耐震改修工事に伴う固定資産税の減額

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平成18年1月1日から令和8年3月31日の間に、既存の住宅を耐震改修した場合、申告により翌年度から固定資産税を減額します(都市計画税は減額されません)。

要件

次の全てを満たすこと

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす耐震改修であること
  3. 耐震改修に要した費用が、一戸あたり50万円を超える額であること

減額の内容

減額の内容詳細

耐震改修工事の完了時期

減額期間

減額割合

対象床面積

令和8年3月末まで 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 耐震改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 一戸あたり120平方メートルまで
平成29年4月1日から令和8年3月末まで 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 耐震改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の固定資産税額の3分の2 一戸あたり120平方メートルまで

申告の手続き

申告期限

耐震改修工事の完了後3カ月以内

申告先

固定資産税担当 市役所本館1階

必要書類

  • 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 固定資産税減額証明書
    耐震基準を満たすことを、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの
  • 耐震改修工事費の領収書・工事内訳書
  • 耐震改修工事の完成日から3カ月経過後に申請書を提出された場合、3ヵ月以内に提出できなかった理由書

耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった家屋について申請する場合には、長期優良住宅に係る認定通知書が必要です。

減額申告書の様式は下記のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日