固定資産税・都市計画税の減免

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生活保護法による被保護者の方、災害などで使用することができなくなった固定資産を有する方、不慮の災害で納税が困難な方など、特別な事情により納税が著しく困難なときは、一定の要件に応じて固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。
減免を受けようとするときは、納期限までに申請する必要があります。くわしくはお問い合わせください。

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固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
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ファックス:072-825-2080
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更新日:2024年09月06日