固定資産税・都市計画税とは

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固定資産税とは

固定資産税は、1月1日(「賦課期日」といいます)に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方です。所有している方とは次に該当する方です。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。(地方税法第343条第2項)

税額の計算方法

課税標準額 × 税率(1.4パーセント) = 税額

免税点未満

寝屋川市内で同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たないときは課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

固定資産税の対象となるもの(課税客体)

土地:田及び畑(併せて農地といいます)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地
家屋:住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫、その他の建物
償却資産:土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産(機械、器具、備品など)

評価額とは

評価額とは、土地・家屋・償却資産について、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産税課税台帳に登録されます。

評価替えについて

土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行われます。固定資産税の土地と家屋の評価替えは、価格据え置き期間である3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価(正常な条件の下において成立する取引価格)」を課税標準として課税されるものです。

本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。この評価替えを行う年度を「基準年度」と言い、その後の2年度はそれぞれ、「第二年度」、「第三年度」と言います。令和3年度が基準年度にあたり、令和4年度が第二年度、令和5年度が第三年度になります。次の基準年度は令和6年度です。

基準年度以外の価格の決定

第二年度または第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築等によって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

価格の修正

土地の価格は、上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、宅地及び宅地の価格を基に評価している土地について、地価の下落が見られる場合は、基準年度以外の年度でも価格に修正を加えることができるとされています。

課税標準額とは

課税標準額とは、税額を算定する際の基礎となるものです。固定資産税(都市計画税)においては、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、評価額よりも低く算定されます。

土地

住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)):価格の6分の1
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):価格の3分の1

固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

評価額が課税標準額となります。

固定資産の価格に係る不服審査について

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、市に設置されている固定資産評価審査委員会に不服の審査の申し出をすることができます。(地方税法第432条)

基準年度(3年に一度の評価替えの年度、令和6年度が評価替えの年度です。次は令和9年度になります。)の場合

価格(評価額)に不服がある場合には、市長が固定資産の価格(評価額)等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、寝屋川市固定資産評価審査委員会へ審査の申し出ができます。

基準年度以外(令和7年度、令和8年度)の場合

次の事項についてのみ審査の申し出ができます。(1)前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格(評価額)、(2)前年中に新築、改築、損壊等の事情で新たに評価された家屋の価格(評価額)、(3)地価の下落に伴う土地の価格(評価額)の修正

都市計画税とは

市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している方には、固定資産税とあわせて都市計画税が課税されます。都市計画税は、道路・公園などの都市計画施設の整備に関する事業や土地区画整理事業に要する費用等に充てられます。都市計画税の税額は、固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋です。

納税義務者

毎年1月1日現在で、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.3パーセント)=税額

課税標準額

土地

住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)):価格の3分の1
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):価格の3分の2

固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点未満

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

次のような時は、固定資産税担当までご連絡ください。

納税義務者が死亡または所有者が1月1日前(賦課期日前)に死亡した場合
未登記家屋の所有者が変更になった場合
家屋の新築・増築・取り壊しなどをされた場合で、その登記をされない時

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日