縦覧・閲覧制度

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縦覧制度と閲覧制度の違い

縦覧と閲覧とでは、記載されている事項やご覧になることができる方の範囲に違いがあります。また、縦覧については、ご覧になることができる期間が限られています。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度について

固定資産税の納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるように、次のとおり土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

対象者

市内の固定資産税納税者(同居の親族・相続人代表者・納税管理人等代理権を有する方を含む)

期間

毎年4月1日から第1期納期限(5月31日)まで(日曜・祝日を除く) 8時~20時(17時30分~20時は完全予約制)(土曜日は8時~13時)

内容

納税者が自己の固定資産(土地・家屋)の評価額が適正かどうかを判断できるようにするため、他の評価額と比較するための制度です。ただし、土地(家屋)のみの納税者は家屋(土地)の縦覧はできません。

確認できる事柄

土地価格等縦覧簿
土地の納税者のみ(所在・地番・地目・地積・価格(評価額)・市街化区域または市街化調整区域の別)

家屋価格等縦覧帳簿
家屋の納税者のみ(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・価格(評価額))

場所

市役所本館1階 固定資産税担当

手数料

無料

縦覧の際には、縦覧できる方を確認するため、納税通知書もしくは本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)の提示が必要です。また、代理人の方は必ず委任状をご持参ください。

閲覧制度について

閲覧とは、納税義務者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について、固定資産課税台帳等を確認していただくことができる制度です。

対象者

納税義務者、借地人・借家人、所有者・管理人・管財人等固定資産の処分をする権利を有する方(同居の家族・納税管理人等代理権を有する方を含む)

期間

毎年4月1日から(日曜・祝日・年末年始期間(12月29日~翌年1月3日)を除く) 8時~20時(17時30分~20時は完全予約制)(土曜日は8時~13時)

内容

自己の資産の評価額や税額の説明を受けたい場合、納税義務者・所有者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について、閲覧することができます。

確認できる事柄

固定資産課税台帳(名寄帳)

場所

市役所本館1階 固定資産税担当

手数料

縦覧期間中は無料。それ以外は有料(納税義務者別に300円)

閲覧を求めることができる方

対象

対象固定資産

  1. 固定資産税の納税義務者
当該納税義務に係る固定資産
  1. 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方  (例)借地人
当該権利の目的である土地
  1. 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方  (例)借家人
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  1. 固定資産の処分をする権利を有する一定の方
  • 所有者
  • 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方及び同法第9条第22項の規定により保全管理人に選任された方
  • 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された方及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された方
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された方
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された方
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された方
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された方
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された方及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された方
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された方及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された方
当該権利の目的である固定資産
証明書の交付を求めることができる方

対象

対象固定資産

  1. 固定資産税の納税義務者
当該納税義務に係る固定資産
  1. 土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方 (例)借地人
当該権利の目的である土地
  1. 家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方 (例)借家人
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  1. 固定資産の処分をする権利を有する一定の方
  • 所有者
  • 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された方及び同法第9条第22項の規定により保全管理人に選任された方
  • 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された方及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された方
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された方
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された方
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された方
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された方
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された方及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された方
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された方及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された方
当該権利の目的である固定資産
  1. 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項、13の項、14の項の上覧に掲げる申し立てをしようとする方
当該申し立ての目的である固定資産

賃借権その他の使用または収益を目的とする権利とは、賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用または収益を目的とする権利のことをいいます。

縦覧・閲覧の対象者(本人)の確認をさせていただいております。

納税者・納税義務者

納税通知書またはマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの

同居の親族

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの及び納税通知書(納税者・納税義務者本人から委任があったものとします)

納税管理人

納税通知書またはマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの

相続人

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの及び相続権があることが確認できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)

その他の代理人

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの及び納税者・納税義務者本人からの委任状

借地人・借家人

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの及び権利関係を示す書面(賃貸借契約書等)

1月2日以降の所有者

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの及び権利関係を示す書面(売買契約書または登記済証)

管理人・管財人

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認できるもの及び裁判所等による選任書等の関係書類

納税義務者(法人)

申請者のマイナンバーカードや運転免許証、社員証等の本人確認できるもの及び法人の代表者印が押された書面(委任状)

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産税担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-813-1132
ファックス:072-825-2080
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日