特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

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令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計 画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号) 及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7 年法務省令第4号)が公布され、令和7年4月1日から施行となります。

特定技能所属機関は、地方公共団体から多文化共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることや、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

また、改正に伴い、特定技能所属機関は当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

1.協力確認書の提出について

●提出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

1 電子メール

siminkatudo@city.neyagawa.osaka.jp

2 郵送

〒572-8555 寝屋川市本町1番1号 市民活動振興室 宛て

3 窓口

●提出時期

以下のいずれかに当てはまる場合に提出してください。

1 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき

2 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

3 特定技能外国人の事業所または住居地が変わった(他の市町村への転居等)とき

 

※協力確認書は、一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合や、事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合には改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

●提出書類

協力確認書(様式)(Wordファイル:17KB)

協力確認書(記載例)(PDFファイル:87.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民活動振興室
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
電話:072-825-2120
ファックス:072-825-2638
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月31日