寝屋川市みんなのまちづくり支援自動販売機設置事業者を募集(市民会館)
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寝屋川市の施設において、飲料提供による市民サービスの拡充を図るとともに、売り上げの一部を寝屋川市のまちづくりに活用するため、寝屋川市立市民会館の飲料自動販売機の設置事業者を以下のとおり募集します。
関係書類等のダウンロード
募集関係書類についてPDFファイルでダウンロードすることができます。
寝屋川市みんなのまちづくり支援自動販売機 契約候補者 募集要領 (PDFファイル: 264.1KB)
寝屋川市みんなのまちづくり支援自動販売機設置応募申込書 (Excelファイル: 37.5KB)
設置場所
・施設:寝屋川市立市民会館(寝屋川市秦町41番1号)
・場所:1階フロア内
詳細な位置については位置図を参照
応募資格要件
次の要件を満たす法人が応募可能とします。
- 申込時において、寝屋川市の区域内に過去3年以上の自販機の設置実績があること。
- 法令等の規定により販売について許可等を要する場合は、当該許可等を受けていること。
- 国税の未納がないこと。
- 市税の未納がないこと。
- 会社法の規定による清算の開始又は破産法の規定による破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 会社更生法の規定による更生手続開始又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
- 次のいずれの場合にも該当しないこと。
- ア 役員等(役員又は支店若しくはこの契約を締結しようとする事務所の代表者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
- イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
- ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる場合。
- エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
- オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
受付
- 受付期間
令和7年11月12日(水曜)~令和7年12月11日(木曜)
午前9時~午後5時30分
(土曜・日曜日、祝日を除く。) - 受付場所
寝屋川市 市民活動部 市民活動振興室(市役所本庁舎1階)
上記受付期間内に申込みに必要な書類を直接持参又は郵送(期間内必着)にて提出してください。
電話、ファクシミリ及び電子メールによる申込みは認めません。
募集要領等の配布
ダウンロード又は書面にて配布。
- 配布期間
令和7年11月12日(水曜)~令和7年12月11日(木曜)
午前9時~午後5時30分
(土曜・日曜日、祝日は除く。) - 配布場所
寝屋川市 市民活動部 市民活動振興室(市役所本庁舎1階)
更新日:2025年11月12日