開発にともなう届出
寝屋川市内の開発地が埋蔵文化財包蔵地かどうか知りたいとき
電話で問合せ
工事を行う場所の住所を住居表示で教えてください。
電話:072-813-0074 文化スポーツ室
ファックスで問合せ
開発地の位置図をファックスで送信してください。
折り返しファックス・電話でお答えさせていただきます。
ファックス:072-813-0087 文化スポーツ室
文化財分布地図で確認
文化財分布地図を実費頒布(200円)しています。
発行・販売:文化スポーツ室(寝屋川市役所 東館1階)
ほかの開発関係書類を出すときに確認
寝屋川市役所審査指導課へ開発関係の書類を出すときに確認できます。
境界あたりなど、地域によっては、文化スポーツ室で再確認をお願いする場合もあります。
文化スポーツ室へ来庁して確認
寝屋川市役所東館1階の文化スポーツ室へお越しください。
大阪府地図情報提供システムで確認
最大縮尺1/10,000のため、詳細を確認する場合は文化スポーツ室にお問い合わせください。
システム利用にあたってはリンク先ページ内の注意事項・利用規約をご確認ください。
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内で開発をするとき
文化財保護法第93条第1項に基づく届出
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行うときは、工事を着手する60日前までに、寝屋川市教育委員会を通して、大阪府教育委員会教育長に届け出なくてはなりません。
文化財保護法第93条第1項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
届出先と用紙配付先
寝屋川市教育委員会 文化スポーツ室(本町1番1号 / 本庁東館1階)
寝屋川市役所審査指導課に行かれる場合は、そちらでも用紙を入手できます。届出も審査指導課に提出していただいてかまいません。
大阪府への進達と通知文の発送
寝屋川市教育委員会文化スポーツ室より、大阪府教育庁へ届出を進達し、府からの通知文(届出に対する指示)を、寝屋川市教育委員会から申請者に郵送します。
申請から通知文を受け取るまで、1か月くらいかかることもありますので、お急ぎのときは、文化スポーツ室におたずねください。
発掘調査など
発掘調査等が必要な場合は、文化スポーツ室から電話連絡します。
届出用紙
以下からでも入手できます。
300平方メートル以上の開発をするとき
事前協議書
寝屋川市役所審査指導課に提出された事前協議書が、文化スポーツ室に届きますので、担当者より内容の確認、指示などの連絡をさせていただきます。
埋蔵文化財包蔵地の場合は、あわせて文化財保護法に基づく届出の提出が必要である旨をお伝えします。
経過書
経過書は、回答を記入の上、文化スポーツ室へご持参ください。埋蔵文化財包蔵地内の開発で、文化財保護法に基づく届出がまだの場合は、同時に提出してください。提出があるまで、協議確認はできませんので、ご了承ください。
更新日:2023年02月15日