セーフティネット保証制度
寝屋川市での手続きが必要となります。
ご本人(法人であれば代表者)による申請が原則です。代理の方が来られる場合には、委任状が必要です。
ご提出方法は、窓口・郵送・メールとなりますが、認定書のお渡しは、原則窓口となります。
※返信用封筒(追跡可能なレターパック等を推奨)の提出があった場合は対応します。
申請書類等、不明な点がある場合は、産業振興センター(072-828-0751)までお問い合わせください。
セーフティ保証5号(経営安定関連5号)
全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため実施される制度です。
令和6年7月1日から令和6年9月30日は548業種が対象です。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象者の条件
以下のいずれにも該当する人
1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
2.寝屋川市内に主たる事務所があり、原則として同一場所で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者であること。
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは、前年以降、事業拡大等により前
比較が適当でない特段の事業がある場合は、別途相談ください。
3.次の(イ),(ロ)いずれかの企業認定基準を満たすこと
(イ)売上高の減少
最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油価格の上昇
製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇して
いるにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者
※(ロ)の事由で申請される場合には、事前に産業振興センターまでお問い合わせください。
手続きの大まかな流れ
- 中央企業庁が公表している指定期間内に産業振興センターにて、必要書類を提出(または郵送またはメール)
- 寝屋川市で必要書類を確認の上、認定書を発行
- 窓口の場合、原則、翌営業日の13時以降にお渡しします。
- 郵送の場合、原則、到着日の翌日営業日に発送します。(返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
- メールの場合、内容確認後のお渡しとなります。(来館されない場合は、返信用封筒の提出が必要です。※追跡可能なレターパック等を推奨)
- 認定書を信用保証協会もしくは金融機関に持参の上、融資を申し込み
注意事項
本認定とは別に信用保証協会または金融機関で審査があります。また、認定書は認定書の有効期間内に申込を行うことが必要です。
申請に必要な書類
- 認定申請書(第5号)1通 単一事業者、兼業者により申請書が変わります。
- 寝屋川市で1年間事業を営んでいることがわかる書類(確定申告の写し、履歴事項全部証明書など)
- 売上高比較表
- 委任状(代表者以外が申請する場合。)
認定申請書
認定申請書(第5号イー1)(単一事業者及び兼業要件1) (Wordファイル: 53.5KB)
認定申請書(第5号イー2)(事業者要件2) (Wordファイル: 58.5KB)
認定申請書(第5号イー3)(兼業者要件3) (Wordファイル: 66.5KB)
新型コロナウイルス感染症に起因する申請はこちら
認定申請書(第5号イー4)(単一事業者及び兼業要件4) (Wordファイル: 25.8KB)
認定申請書(第5号イー5)(兼業者要件5) (Wordファイル: 25.5KB)
認定申請書(第5号イー6)(兼業者要件6) (Wordファイル: 29.2KB)
業歴3か月以上1年3か月未満の創業者用
認定申請書(第5号イー7)(単一事業者及び兼業要件7) (Wordファイル: 25.8KB)
認定申請書(第5号イー8)(兼業者要件8) (Wordファイル: 25.9KB)
認定申請書(第5号イー9)(兼業者要件9) (Wordファイル: 26.5KB)
単一事業者、兼業者により申請書が変わります。
委任状・売上高比較表
委任状(代表者以外が申請する場合) (Wordファイル: 29.0KB)
認定書の有効期間は認定した日から30日間です。
セーフティ保証2号(経営安定関連2号)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
現在の指定案件
1.ALPS処理水の海洋放出に伴い中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定期間:令和5年8月24日から令和6年8月23日まで
2.ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小業者を支援するための措置です。
指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
指定期間の終了までに、寝屋川市へ認定申請が必要となります。
対象の中小企業者・現在の指定案件・保証割合等
下記のリンクからご確認ください。
経済産業省ホームページはこちら(ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動しました)
経済産業省ホームページはこちら(ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者対策を行います)
認定申請書等
認定申請書(第2号イー1) (Wordファイル: 40.0KB)
認定申請書(第2号イー2) (Wordファイル: 34.5KB)
認定申請書(第2号ロ) (Wordファイル: 36.0KB)
認定申請書(第2号ハ) (Wordファイル: 35.0KB)
その他の認定申請書等
認定申請書(第4号)(災害発生前に売上高等を計上している期間有り) (Wordファイル: 25.9KB)
認定申請書(第4号)(災害発生前に売上高等を計上している期間無し) (Wordファイル: 24.6KB)
東日本大震災復興緊急保証について
東日本大震災復興緊急保証は、現在、被災地内に事業所を構える事業者のみが対象となっています。
更新日:2024年07月03日