農薬販売者の届出
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寝屋川市内において農薬を販売する場合には、寝屋川市長への届出が必要です。
以下の届出について、郵送での受付も行っております。ただし、書類の不備等がある場合には受付をすることができません。郵送の際には、必ず連絡先を明記くださいますようお願いいたします。
1 新規届出
(1)提出期限
新規の場合:販売開始の日までに(開始の日を含む)
販売所を増設した場合:増設した日から起算して2週間以内
(2)提出書類
- 所定の届出書 2部
- 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部
いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピーも可。返信用封筒(返信先を明記してください。) - 返信用切手(封筒に貼り付けてください。)
2 変更の場合
(1)提出期限
変更の生じた日から起算して2週間以内
(2)提出書類
- 所定の届出書 2部
- 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書1部、個人の場合は住民票1部
いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピーも可. - 返信用封筒(返信先を明記してください。)
- 返信用切手(封筒に貼り付けてください。)
3 廃止の場合
(1)提出期限
販売を廃止した日から起算して2週間以内
(2)提出書類
- 所定の届出書 1部
- お手元に保管中の既届出書副本
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
農業担当
電話:072-825-2673
ファックス:072-824-3090
商工業・労働担当
電話:072-828-0751
ファックス:072-839-4343
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年08月02日