令和6年能登半島地震の被災者に対する市営住宅の一時提供について

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令和6年能登半島地震の被災者に対する市営住宅の一時提供について

令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災した方々に、緊急避難の場として一時的に使用いただけるよう以下のとおり市営住宅を提供いたします。

提供する住宅

(1)提供戸数

  •  2戸(下木田住宅)
  •  2DK、エレベーター無し。
  •  家具なし。生活上必要な生活物資(給湯器、照明器具等)は入居者で用意が必要。
  •  光熱水費等は自己負担。

(2)使用期間

使用開始許可日から6か月以内(最長で1年まで延長可)

(3)家賃・駐車場

無償

(4)条件

・被災地在住者が令和6年能登半島地震により、自ら居住する住宅が滅失し、又は住宅が著しく損壊したために当該住宅に引き続き居住することが出来ない方が、他に避難先を確保できないこと。

・市町村が発行する罹災証明書において、被災の程度が「半壊」以上であること若しくは「半壊」以上の罹災を確認できること。

・申込者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5)申込方法

提供戸数に限りがありますので、まずはメールまたは、電話でお問い合わせください。なお、メールでお問い合わせいただく場合は、氏名、ご連絡先番号、お問い合わせ内容を記載ください。

窓口受付時間:平日・午前9時00分から午後5時30分

 

なお、大阪府でも令和6年能登半島地震により被災した方々への府営住宅の提供を行っています。

府のホームページはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2409
ファックス:072-825-2618
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日