放置自転車について

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自転車等放置禁止区域について

質問.放置とは?

回答.自転車等から離れることにより、当該自転車等を直ちに移動させることができない状態にあることをいいます。

質問.自転車等とは?

回答.自転車(駆動補助機付自転車含む)または原動機付自転車(ペダル付電動自転車含む)のことをいいます。

質問.自転車等放置禁止区域とは?

回答.歩行者の通行と安全を守ること、災害時のスムーズな救済活動を行うこと、市民活動が快適に守られることなどを目的に、寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、公共の場所等における放置自転車等を防止するために指定しており、放置自転車等を即時撤去することが可能な区域をいいます。

質問.自転車等放置禁止区域はどのように決めましたか?

回答.駅を中心とした地域の放置自転車等の実態を勘案し、放置自転車等の即日撤去が必要な場所を指定しています。

質問.放置自転車等の撤去を行う根拠は?

回答.寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、撤去を行っています。

質問.買い物などをする少しの時間でも自転車等は撤去されますか?

回答.自転車等放置禁止区域内であれば、指定の駐輪場以外の公共の場所等に自転車等を置いてその場を離れれば、時間に関係なく撤去します。

質問.撤去の方法はどうしていますか?

回答.撤去作業員が放置された自転車等に警告書を貼り付けて、一定時間が経過しても移動していない場合は、撤去して保管場所へ移送します。

自転車等放置禁止区域外について

自転車等放置禁止区域外の公共の場所(公園、河川、国道、府道、市道、民有地内(私道、事業所含む))などに放置されている自転車等については、盗難届が提出されていないか最寄りの交番等で防犯登録等の確認をお願いします。

盗難届が提出されている場合

 警察署が引き上げます。

盗難届が提出されていない場合

 「寝屋川市内の市道に放置されている自転車等」は、以下の連絡先にご連絡ください。

  • 自走できる自転車等(壊れていない)
     連絡先:寝屋川市まちづくり推進部交通政策課
  • 壊れている自転車等(車輪がないなど、自走できない自転車)
     連絡先:寝屋川市環境部環境事業課

「寝屋川市内の市道以外に放置されている自転車等」は、以下の各管理者にご連絡ください。

公園内の管理
  • 淀川河川公園
     連絡先:淀川公園事務所守口SC 電話06-6994-0006
  • 寝屋川公園
     連絡先:寝屋川公園管理事務所 電話072-824-8800
  • 深北緑地
     連絡先:深北緑地パートナーズ 電話072-877-7471
  • その他の公園
     連絡先:寝屋川市都市基盤整備部公園みどり課
河川の管理
  • 淀川
     連絡先:淀川河川事務所 電話072-841-5632
  • 寝屋川(萱島より下流)、古川
     連絡先:寝屋川水系改修工営所 電話06-6962-7661
  • 萱島より上流
     連絡先:大阪府枚方土木事務所 電話072-844-1331
  • その他の水路
     連絡先:寝屋川市上下水道局下水道事業室
国道の管理
  • 国道163号、国道1号BP(第二京阪道路)
     連絡先:国土交通省北大阪維持出張所 電話06-6931-0241
  • 国道1号
     連絡先:国土交通省高槻維持出張所 電話072-671-5981
  • 国道170号、府道
     連絡先:大阪府枚方土木事務所 電話072-844-1331
民有地内(私道、事業所など)

 集合住宅敷地内(ごみ置き場含む)や事業所敷地内(駐車場含む)、民家敷地内及び私道など、私有地内に放置されている自転車等は、その所有者・管理者に責任が生じます。

  •  自らが管理している土地(私有地)に放置されたことを理由に個人が勝手に放置自転車等を処分すると、所有者等から損害賠償等を請求される場合もあることを念頭において対応することが大切です。以下にお示しする手続きを行ったからといっても、後日に関係者間でトラブルにならないとは言い切れません。弁護士や無料法律相談で十分に対処を相談し検討していただくことをお勧めいたします。
  •  放置された自転車等が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察へ相談してください。警察では、原則として私有地に放置された自転車等は、警察が管轄する法律での取り締まりはできませんが、運転者や所有者が判明できた場合、警察から所有者に指導がなされ撤去されることもあります。また、放置された自転車等が盗難車の場合や犯罪に関与していた場合は警察が自転車等を移動し保管することもあります。このように、警察が対応してくれる場合もありますが、警察が対応できない場合は、土地を管理している管理者もしくは所有者が、自らで放置された自転車等を処分することになります。
  •  警察の対応において、所有者の確認ができたか、できなかったかで、手続きが異なります。通報された警察署に、放置された自転車等の所有者を警察で確認できたか、できなかったのかを問い合わせてください。
     「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」と回答された場合は、放置された場所を管轄する簡易裁判所へ所在不明の所有者を相手方として「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行い、判決を受けた上で自ら処分することができます。この手続きには裁判費用などの別途の費用がかかるとともに、裁判手続きなど、法律の専門的な知識が必要となるため、本市の広聴担当へ無料法律相談の予約の電話をしていただき、弁護士等へ相談してください。
     「確認できなかった。」と回答された場合は、放置自転車等を所有権が放棄された物権とみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された自転車等の所有権を取得したこととして、撤去等することができます。無主物の帰属による処分は、「確認できたが所在不明のため対応できなかった。」場合にも適用することができます。この手続きは、貼り紙等によって期限(2から3週間)を定め、自転車等の撤去等をする旨の意思表示を行った後に撤去等を行うものです。この手続きについても、記載する内容や掲示の方法、掲示したことを証する写真撮影、その他、意思表示を対外的に証するために必要な取るべき内容など、法律の専門的な知識等を必要とするため、本市の広聴担当へ無料法律相談の予約の電話をしていただき、弁護士等へ相談してください。

撤去された自転車等について

質問.勝手に撤去してなぜ手数料を取るのですか?

回答.自転車等を放置している一部の人たちのために、放置自転車対策に要した費用のすべてを税金で賄うことはできません。そのため、寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、放置自転車対策に要した費用の一部を当該自転車等の利用者等に負担していただいています。

質問.撤去の際に切断したチェーンは弁償してもらえますか?

回答.寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、撤去するために必要があるときは、鍵の取り外し(鎖の切断含む)その他必要な処置をします。また、この場合における錠及び鎖の損壊については、補償いたしません。

質問.撤去された自転車等はどうなりますか?

回答.撤去した自転車等は保管場所で所有者等からの引き取りを待ちます。また、防犯登録のしてある自転車は、警察に所有者の照会をして、引き取りの通知のはがきを郵送して、保管期限まで待ちます。それでも引き取りのない自転車は、寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、適正に売却または処分します。

質問.撤去保管された自転車等の返還手続きはどうすればよいのでしょうか?

回答.本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証、学生証など)、印鑑、鍵、引き取りの通知のはがきが届いている場合は、はがきを持って、自転車の駅保管場所に引き取りに来てください。

質問.撤去後の保管期間は?

回答.保管期間は撤去後1か月となります。保管期間を経過した自転車等は売却または処分します。

質問.市が放置自転車等を売却しているのは本当ですか?

回答.市が直接販売することはありません。現在、寝屋川市内の大阪府自転車軽自動車商業共同組合(寝屋川支部)に売却し、その組合が整備点検を行い、リサイクル車として販売しています。

自転車駐車場の利用について

質問.無料の自転車駐車場はありませんか?

回答.寝屋川市駅周辺及び香里園駅西側には、60分または90分以内の無料のラック式駐輪場を設置しています。

質問.自転車駐車場によって利用料金が異なるのはなぜか?

回答.立地条件(駅からの距離、買い物に便利など)や設備条件(屋根がないなど)などにより、利用料金が異なっています。

質問.自転車駐車場を定期利用したいが、どうすればよいのか?

回答.各自転車駐車場にお問い合わせください。

質問.自転車駐車場を利用する場合は、学生でも申込み可能か?

回答.申込み可能です。

質問.自転車駐車場を利用する場合は、学生割引があるのか?

回答.ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-813-1207
ファックス:072-825-2618
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更新日:2021年07月01日