寝屋川市自転車安全利用条例の一部改正 (令和5年4月1日施行)

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 寝屋川市では、自転車の安全利用に関する意識の向上及び自転車による事故を未然に防止することを目的に、「自転車安全利用条例」(以下「市条例」という。)を平成25年4月1日に施行しました。

令和5年4月1日に改正道路交通法が施行されたことから、同法との整合を図るため、市条例の一部改正を行いました。

■主な改正内容

〇危険行為について

・自転車利用者の責務(第4条関係)

自転車利用者の責務として、「他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険

を生じさせるおそれのある行為をしないこと」を追加した。

 

〇乗車用ヘルメット等の着用について

  ・乗車用ヘルメットの着用等(改正後の第11条の2関係)

「自転車利用者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないとともに、他人を当該自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこと」を追加した。

寝屋川市自転車安全利用条例

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更新日:2021年07月01日