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低未利用土地等の譲渡
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
令和2年度の税制改正により、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
<制度概要>
個人が、低未利用土地等について令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たす譲渡をした場合は、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。
<主な対象要件>
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、以下の1~4の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
1 譲渡した者が個人であること。
2 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。
制度概要(国土交通省ホームページより)(PDF:958.1KB)
<具体的な手続きの流れ>
1 売主から物件所在地の市へ確認書の交付申請
2 市で確認後、確認書の発行
3 売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
4 特例適用
※本特例適用の可否やご質問等については、管轄税務署にお問合わせください。
低未利用土地等確認書の発行
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要です。
「低未利用土地等確認書」の交付を受ける際には、「低未利用土地等申請書」に必要書類を添えて下記担当窓口へ申請してください。
低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(WORD:42.5KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(WORD:47KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(WORD:44.5KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(WORD:44.5KB)
- お問い合わせ
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住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2020年9月1日