低未利用土地等の譲渡

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

 令和2年度の税制改正により、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

また、令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が延長され、併せて、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等について適用要件等が一部変更されました。

制度概要

個人が、低未利用土地等について令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。

なお、本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。

 本特例適用の可否やご質問等については、管轄税務署にお問合わせください。

具体的な手続きの流れ

  1. 売主から物件所在地の市へ確認書の交付申請
  2. 市で確認後、確認書の発行
  3. 売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
  4. 特例適用

低未利用土地等確認書の発行

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるためには、「低未利用土地等確認書」が必要です。

「低未利用土地等確認書」の交付を受ける際には、「低未利用土地等申請書」に必要書類を添えて下記担当窓口へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館3階)
電話:072-825-2266
ファックス:072-825-2618
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更新日:2024年07月31日