学校施設の使用許可について

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寝屋川市では学校教育に支障の無い範囲で学校施設(市立小・中学校)の体育館、運動場の施設開放を行っております。

お知らせ

鍵の受渡場所・時間が一部変更になります。

令和7年5月8日貸出分より、ねやがわシティ・ステーションで行っていた鍵の受渡を「寝屋川市サービスゲート」での受渡に変更させていただきます。

それに伴い、受渡の時間も変更となっておりますので、ご注意ください。

なお、その他の受渡場所・時間につきましては、変更はございません。

返却時間を厳守していただきますよう、引き続きご協力よろしくお願いいたします。

<受渡時間>

寝屋川市サービスゲート時間表

学校施設使用の申請書の変更について

令和7年4月1日より、学校施設使用許可に係る申請書を変更しております。

新様式の許可書の発行につきましては、申請書1枚につき10分から15分程度お時間をいただいております。

また、旧様式の申請書につきましては、令和7年6月30日をもちまして受付を終了いたします。

※注意※

申請書は2種類あります。使用目的に応じた申請書を使用してください。

【開放施設使用許可申請書】→スポーツを目的に施設を使用する場合

例)野球練習、バスケットボール練習試合 など

開放施設使用許可申請書(PDFファイル:136KB)

記入例・開放施設使用許可申請書(PDFファイル:108.5KB)

【学校施設使用許可申請書】→スポーツ以外を目的に施設を使用する場合

例)お楽しみ会、避難訓練、会議、発表会 など

学校施設使用許可申請書(PDFファイル:133.9KB)

記入例・学校施設使用許可申請書(PDFファイル:112.4KB)

※用途の異なる申請書での申請は受付ができません。

使用用途についてご不明の方は、申請前に施設給食課へお問い合わせください。

学校施設使用

利用できる者

寝屋川市内に在住し、若しくは在勤し、又は寝屋川市内の学校に在学する者で構成される団体であり、かつ、その構成員が10人以上で成人の責任者を有する団体。

利用までの流れ

<申請方法>

1.申請書

「開放施設使用許可申請書」と「学校施設使用許可申請書」の2種類あります。

【開放施設使用許可申請書】→スポーツを目的に施設を使用する場合

例)野球練習、バスケットボール練習試合 など

開放施設使用許可申請書(PDFファイル:136KB)

【学校施設使用許可申請書】→スポーツ以外を目的に施設を使用する場合

例)お楽しみ会、会議、発表会 など

学校施設使用許可申請書(PDFファイル:133.9KB)

※用途の異なる申請書での申請は受付ができません。

 

2.申請方法

・申請書に必要事項を記入する

記入例・開放施設使用許可申請書(PDFファイル:108.5KB)

記入例・学校施設使用許可申請書(PDFファイル:112.4KB)

・学校に申請書を持参し、日程調整のうえ学校長の副申をもらう。

・学校長の副申をもらった申請書を施設給食課へ申請可能期間内に提出する。

 

3.申請期間

使用日の2か月前から7日前までの間に施設給食課へ提出してください。

申請期間図

※使用日の6日前から使用日当日の受付はできません。

 

4.使用に係る実費

・運動場

実費徴収なし

・屋内運動場(体育館)

実費徴収あり(金額は下表のとおり)

施設給食課へ申請の際に、現金にて徴収となります。

使用区分

※中学校11校、望が丘小学校・中学校1校の体育館を使用される場合は、申請時にエアコン使用の要否をお申し出ください。

使用を希望される場合は、別途、エアコン使用に係るガス代として実費徴収させていただきます。

鍵の受渡について

1.貸出し

鍵の受渡しは、指定の受渡し場所で行います。(場所・受渡し時間は下表のとおり)

許可書と一緒にお渡しする『施設「鍵」受渡書』と許可書を持参し、時間内に指定の受渡し場所にて鍵をお借りください。

鍵の受渡し場所

時間表

2.返却

使用後は使用施設を施錠し、必ず指定の時間内に貸出しを行った受渡し場所に鍵を返却してください。

学校施設不使用に伴う還付請求について

1.還付条件

実費の納入をした者の責めによらない事由又は施設使用日前日までに不使用の届け出をした場合、実費の還付を請求できます。

2.請求方法

・「学校スポーツ施設使用許可に係る不使用届出兼還付請求書」に必要事項を記入し、学校証明欄に学校長の署名・校長印をもらう。

学校スポーツ施設使用許可に係る不使用届出兼還付請求書(PDFファイル:87.7KB)

・使用日前日までに施設給食課へ提出する。

※使用日前日までに施設給食課へ不使用届出兼還付請求書が提出されない場合は、還付ができません。

3.施設給食課に持参していただくもの

・学校スポーツ施設使用許可に係る不使用届出兼還付請求書

・施設「鍵」受渡書

・開放施設使用許可書又は学校施設使用許可書

・本人確認書類

・還付する振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

※上記書類を全てご持参いただけない場合や不使用届出兼還付請求書に学校長の署名・校長印がない場合は、還付手続きの受付ができません。

4.委任

申請者と還付する振込先の名義人が異なる場合は、委任内容の記載が必要です。

申請者名=代理人(委任される人)

口座名義人=本人(委任する人)

委任状尾委任状尾※口座名義人が団体名の場合、委任は必要ありません。

委任の書き方について(PDFファイル:537.4KB)

使用許可の取消し等

使用者が注意事項を守らないときや、教育委員会又は開放校において学校施設を緊急に使用するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止することがあります。

使用の許可をできない事項

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 私的行為又は営業宣伝を目的とするとき。

(5) 開放施設その他の開放校の施設を損傷するおそれがあるとき。

(6) 政治目的の会合のとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、開放施設その他の開放校の施設の管理上支障があるとき。

注意事項

使用者は、次の事項を守ってください。

(1) 使用前に開放施設使用許可書を開放校の校長に提示し、よく打合せを行うこと。

(2) 開放校内の物件を校外へ持ち出さないこと。

(3) 開放校内に物件を搬入しようとするときは、あらかじめ開放校の校長の許可を受

      けること。

(4) 使用許可を受けた開放施設以外の開放校の施設を使用しないこと。

(5) 許可なく飲食、喫煙をしないこと。

(6) 上履きを用いるべき場所では、上履きを用いること。

(7) 準備及び後始末は、使用を許可された時間内に原則として使用者が行うこと。

(8) 許可なく学校内において物品の販売、寄附の募集、宣伝等を行わないこと。

(9) 許可なくポスターの貼付、ビラの配布、旗幕の掲揚、懸垂等を行わないこと。

(10) 使用者の主催する行事に関し、火災及び盗難の防止、他人に迷惑をかけるおそ

       れがある者に対する入場の拒否、必要に応じた十分な整理員の配備等秩序維持

       のために必要な注意を払うこと。

(11) 開放校の校長その他委員会の職員の指示に従うこと。

※使用者は、使用者その他開放施設を使用する者が、開放施設その他の学校の施設(鍵・付属品を含む)を損傷したときは、委員会が指定する期間内にこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

※ 原則、学校敷地内への車両の乗り入れは禁止しております。

【寝屋川市立望が丘小学校・中学校 】施設使用について

令和6年4月1日 から 、寝屋川市立望が丘小学校・中学校 (小中一貫校)が開校し、寝屋川市立明和小学校、寝屋川市立梅が丘小学校及び、寝屋川市立第四中学校が廃校となりました。

これに伴い、明和小学校、梅が丘小学校及び、第四中学校の運動場と体育館の施設の貸出を終了しました。

なお、市立望が丘小学校・中学校 の体育館の貸出につきましては、学校運営の状況を考慮しての貸出となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

年末年始における学校施設使用について

令和5年度から、官公庁の休業日に当たる年末年始の施設の貸出を行っておりません。        【令和7年度:12月27日(土曜日)から1月4日(日曜日)】

【市立学校開放施設(夜間照明)の使用】について

夜間照明の使用については、ページID:6731を検索していただきご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

施設給食課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所東館1階)
電話:072-813-0073
ファックス:072-813-0087
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年08月14日