学校施設の使用許可について

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寝屋川市では学校教育に支障の無い範囲で学校施設(市立小・中学校)の体育館、運動場の施設開放を行っております。

お知らせ

鍵の返却時間延長について

●対象のシティ・ステーション:萱島、東、香里園、西

令和6年5月10日貸出分より、学校施設の鍵の返却時間(翌営業日の返却の場合)を延長することとなりました。

なお、ご使用いただきやすいよう、今後も返却時間の延長等の対応を進めておりますので確定次第お知らせいたします。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

<変更内容>

【翌営業日の8時から8時29分まで】

【翌営業日の8時から12時00分まで】

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令和6年4月1日より鍵の受け渡し場所が変更になります。

令和6年4月1日より、学校施設の鍵の受け渡し場所が、市民体育館から市内各シティ・ステーションに変更することとなりました。

※ 鍵の受け渡しが行われるシティ・ステーションにつきましては、使用される学校施設によって異なりますので、ご注意ください。

詳細につきましては、以下の「学校施設使用」をご確認ください。

【寝屋川市立望が丘小学校・中学校 】施設使用について

令和6年4月1日 から 、寝屋川市立望が丘小学校・中学校 (小中一貫校)が開校し、寝屋川市立明和小学校、寝屋川市立梅が丘小学校及び、寝屋川市立第四中学校が廃校となりました。これに伴い、明和小学校、梅が丘小学校及び、第四中学校の運動場と体育館の施設の貸出を終了とさせていただきました 。

なお、市立望が丘小学校・中学校 の体育館の貸出につきましては、現在、学校にて調整を行っております。

時期などが決まりましたら、お知らせさせていただきます。

 

※望が丘小中学校の運動場につきましては、完成後の貸出となります。

※学校運営の状況を考慮しての貸出となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

年末年始における学校施設使用について

令和5年度から、官公庁の休業日に当たる年末年始【12月29日(金曜日)から1月3日(水曜日)】の施設の貸出を行わない旨を決定いたしました。

学校施設使用

利用できる者

寝屋川市内に在住し、若しくは在勤し、又は寝屋川市内の学校に在学する者で構成される団体であり、かつ、その構成員が10人以上で成人の責任者を有する団体。

利用までの流れ

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体育館実費徴収額

※中学校11校、望が丘小学校・中学校1校の体育館を使用される場合は、申請時にエアコン使用の要否をお申し出ください。

使用を希望される場合は、別途、エアコン使用に係るガス代として実費徴収させていただきます。

施設「鍵」受渡書 記入例

    【ねやがわシティ・ステーション用】

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    【萱島・東・香里園・西シティ・ステーション用】

記入例

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実費の還付について

1 還付の対象

実費を納入した者の責めによらない事由(利用団体都合の理由以外に)より、学校スポーツ施設が使用できなかったときは、納入した実費を還付します。

※使用者の都合による不使用の還付は認められません。

2 還付の流れ

学校から『不使用届出』を発行していただき、原則、不使用日の前日までに下記5点を施設給食課までご持参いただきますと、実費徴収分を還付させていただきます。

1『不使用届出』

2『施設「鍵」受渡書』

3『学校施設使用許可書』

4 本人確認書類

5 還付する振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

※ 上記書類を全てご持参いただけない場合や『不使用届出』に学校長の副申がない場合は、還付手続の受付ができませんので、ご注意ください。

鍵の受渡し場所(令和6年4月1日より場所が変更になっております)

※ 鍵の受け渡し場所については、ご利用になる学校施設によって異なります

使用許可の取消し等

使用者が注意事項を守らないときや、教育委員会又は開放校において学校施設を緊急に使用するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止することがあります。

使用の許可をできない事項

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 私的行為又は営業宣伝を目的とするとき。

(5) 開放施設その他の開放校の施設を損傷するおそれがあるとき。

(6) 政治目的の会合のとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、開放施設その他の開放校の施設の管理上支障があるとき。

注意事項

使用者は、次の事項を守ってください。

(1) 使用前に開放施設使用許可書を開放校の校長に提示し、よく打合せを行うこと。

(2) 開放校内の物件を校外へ持ち出さないこと。

(3) 開放校内に物件を搬入しようとするときは、あらかじめ開放校の校長の許可を受

      けること。

(4) 使用許可を受けた開放施設以外の開放校の施設を使用しないこと。

(5) 許可なく飲食、喫煙をしないこと。

(6) 上履きを用いるべき場所では、上履きを用いること。

(7) 準備及び後始末は、使用を許可された時間内に原則として使用者が行うこと。

(8) 許可なく学校内において物品の販売、寄附の募集、宣伝等を行わないこと。

(9) 許可なくポスターの貼付、ビラの配布、旗幕の掲揚、懸垂等を行わないこと。

(10) 使用者の主催する行事に関し、火災及び盗難の防止、他人に迷惑をかけるおそ

       れがある者に対する入場の拒否、必要に応じた十分な整理員の配備等秩序維持

       のために必要な注意を払うこと。

(11) 開放校の校長その他委員会の職員の指示に従うこと。

※使用者は、使用者その他開放施設を使用する者が、開放施設その他の学校の施設(鍵・付属品を含む)を損傷したときは、委員会が指定する期間内にこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

※ 原則、学校敷地内への車両の乗り入れは禁止しております。

関係例規

この記事に関するお問い合わせ先

施設給食課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所東館1階)
電話:072-813-0073
ファックス:072-813-0087
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月02日