特別支援教育就学奨励費制度詳細
市立小・中学校に在籍する障害のあるお子様をお持ちの保護者の経済的負担を軽減するため、学校で必要となる諸経費を援助する制度です。
補助の対象となる方
下記の1及び2の両方に該当する方が本制度の対象者となります。
1.支援学級に在籍する児童生徒、または学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度(ページ下部に記載)に該当する児童生徒の保護者
2.世帯全員の総所得金額(令和6年1月から令和6年12月分)が、認定基準額以下の方
令和6年度認定基準額一覧〈参考〉
※前年度の認定基準額であり、変更となる場合があります。
世帯構成(例) |
総所得金額 |
---|---|
2人世帯(35歳・9歳)の場合 |
4,373,939円 |
3人世帯(35歳・30歳・9歳)の場合 |
5,783,729円 |
4人世帯(40歳・35歳・14歳・9歳)の場合 |
7,419,659円 |
5人世帯(40歳・35歳・14歳・9歳・4歳)の場合 |
8,261,309円 |
世帯員の人数及び年齢により認定基準額が変わります。
※総所得金額とは、世帯全員の前年所得(合計所得金額)の合計額です。
支給額(児童生徒1人当たりの年額)
支給項目 |
小学校 |
中学校 |
---|---|---|
学用品費、通学用品費、校外活動費 |
6,620円 |
12,525円 |
入学準備金 |
28,530円 |
31,500円 |
学校給食費 |
実費相当額の半額 |
|
修学旅行費 | 実費相当額の半額(参加者かつ支給対象となる経費のみ) | 実費相当額の半額(参加者かつ支給対象となる経費のみ) |
臨海林間学舎費 |
実費相当額(支給対象となる経費のみ) 限度額 7,000円 |
実費相当額(支給対象となる経費のみ) 限度額 8,000円 |
通学費 | 実費相当額(本人のみ) |
申請方法(年度当初)
期間 |
令和7年6月11日(水曜日)~令和7年7月11日(金曜日) |
---|---|
方法 |
下記URLから「令和7年度 寝屋川市特別支援教育就学奨励費受給申請」に必要事項を入力 |
URL |
https://logoform.jp/f/JMoR9 |
2.紙申請書での手続き
申請期間 | 令和7年6月11日(水曜日)~令和7年7月11日(金曜日) |
申請方法 | 学校に直接提出 |
※市では受付しておりませんので、ご注意ください。
収入額需要額調書.pdf (PDFファイル: 96.2KB)
※学校にも用紙を備えております。
申請に当たってのご注意
1.申請は、児童生徒1人につき1回です。前年度に特別支援教育就学奨励費を受給していた方で、引き続き受給を希望される場合も新たに申請が必要です。
2.申請者(保護者)及び申請者と同一世帯の方全員(被扶養者を除く)について、前年の収入の有無にかかわらず、令和7年度市・府民税の申告が必要です。
3.令和7年1月1日現在、他市に在住の申請者(保護者)は、必ず次の書類のいずれか1通を申請書に添付して提出してください。
- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票の写し
- 令和7年度 課税証明書(転入前の住所地発行のもの)
- その他令和6年分の総所得が証明される書類
※上記書類には、配偶者控除の有無、扶養人数が明記してあることが必要です。
4.生活保護法による教育扶助を受けている方は、申請の必要はなく、修学旅行費のみ支給されます。ただし令和7年4月1日から申請時までに生活保護法による保護が停止又は廃止された場合は、申請が必要です。
5.本制度を利用されても、学校へ毎月の学校諸費を納めてください。
援助の支給
1.認否を決定しましたら、学校から通知します。
- 年度当初申請⇒11月下旬に通知
- 年度途中申請⇒随時通知
2.前年分の総所得額の不明、及び請求書記載事項の不備等により判定できない場合は、否認定となります。
3.年度途中における転出及び教育扶助(生活保護)の受給等により援助の必要がなくなったときの通知はしません。なお、再度就学援助を必要とする場合は、新たに申請してください。
4.支給額は、認定通知書に記載します。(年度途中における転出等により援助の必要がなくなったときは、当該月分までを支給します。)
5.援助費は、学校に12月頃一括で振り込みます。
6.修学旅行費及び臨海・林間学舎費は、事務手続きの都合上、11月頃までに実施された学校については、12月支給に合わせて振り込み、それ以降に実施された学校については、3月頃に振り込みます。
<特別事情の申請>
1.失業や災害などの特別な事情により、収入が著しく減少し、特別支援教育就学奨励費の再申請を希望される場合は、特別事情として審査します。
2.申請をご希望の場合は、教育政策総務課(特別支援教育就学奨励費担当)までご連絡いただきますようお願いします。
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
障害区分 |
対象の児童生徒 |
障害の程度 |
---|---|---|
視覚障害者 |
身体障害者手帳の等級が視覚障害1級~6級である者 |
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 |
身体障害者手帳の等級が聴覚又は平衡機能の障害2級~4級又は6級である者 |
両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
療育手帳の等級がA、B1、B2である者 |
1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者 | 身体障害者手帳の等級が肢体不自由1級~6級である者 |
1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 |
身体障害者手帳(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害)の等級が1級~4級である者 |
1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
2.聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによります。
3.上記に該当する場合は、申請に障害者手帳又は療育手帳の写しが必要となります。
更新日:2025年06月04日