指定校変更・区域外就学

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特別な事情により、指定外の学校への就学(区域外就学)を希望される場合、学務課までご相談ください。

区域外(指定外)就学の許可については、保護者からの申し立てにより、寝屋川市教育委員会で事情確認の上、下記の許可基準をもとにやむを得ない事由と認められた場合に限ります。

  事由 期間 摘要(提出書類等)
1 最終学年(小学校6年生、中学校3年生)における住所移転によるもの

必要とする期間

(卒業まで)

 
2

新学期当初における移転予定(前向き就学※)

※転居先校区の学校へ居住前に就学

必要とする期間

(各学期末まで)

入居時期を証明する書類
3 家屋の新・改築に伴う仮住まいからの通学 必要とする期間 建築完成時期を証明する書類
4 同一年度中に再転校が伴うもの 必要とする期間 再転校になる事由を証明する書類
5 保護者の入院等による一時的な転出(転居) 必要とする期間 診断書及び理由書
6 特に、教育的配慮を要すものでやむを得ないと認められる場合 必要とする期間  

※許可基準に該当しても、保護者が通学上の事故等に責任を持てない場合や、通学上の安全(送迎対応等)が確保されていない場合は、許可できません。

※必要に応じて、上記以外の提出書類を求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

学務課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所東館2階)
電話:072-813-0072
ファックス:072-813-0083
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更新日:2021年07月01日