指定校変更・区域外就学

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特別な事情により、指定外・区域外の学校へ就学を希望される場合、学務課までご相談ください。

指定外・区域外就学の許可については、保護者からの申し立てにより、寝屋川市教育委員会で事情確認の上、下記の許可基準をもとにやむを得ない事由と認められた場合に限ります。

 

(1)許可基準

 

事由 期間 提出書類等
1 最終学年(小学校6年生、中学校3年生)における住所移転によるもの

必要とする期間

(卒業まで)

 
2

新学期当初における移転予定

※転居先校区の学校へ転居前に就学

必要とする期間

(各学期末まで)

入居時期を証明する書類
3 家屋の新・改築に伴う仮住まいからの通学 必要とする期間 建築完成時期を証明する書類
4 同一年度中に再転校が伴うもの 必要とする期間 再転校になる事由を証明する書類
5 保護者の入院等による一時的な転出・転居 必要とする期間 診断書及び理由書
6

個別指導型学級への入級

(令和8年4月1日から)

必要とする期間  
7 特に、教育的配慮を要すものでやむを得ないと認められる場合 必要とする期間  

(2)許可条件

1. 学校の了解が得られること。

2. 通学距離、交通事情など常識的に通学可能な範囲であること。

3. 保護者が通学上の安全を確保し、通学途上において事故が発生した場合、

責任をもって対処すること。

4. 他市町村に係る場合は、相手市町村との区域外就学協議が成立すること。

5. 事由が解消、変更した場合は直ちに届け出ること。

この記事に関するお問い合わせ先

学務課
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所東館2階)
電話:072-813-0072
ファックス:072-813-0083
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更新日:2525年12月19日