定期予防接種の健康被害救済制度について

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健康被害にあわれた方、ご家族及び関係者の皆様のご心中、お察し申し上げます。

当該ページにおきましては、定期予防を受けたことによる健康被害の救済制度についてご説明します。

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害(病気や障害が残ったりすること)は、接種に係る過失の有無にかかわらず、極めて稀ですが避けることできないため、救済制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種(定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

給付の種類

給付の種類

厚生労働省作成リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」より引用

申請から認定・支給までの流れ

給付の流れ

厚生労働省作成リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」より引用

  1. 請求者は給付の種類に応じた必要書類を揃えて寝屋川市に提出(申請)します。
  2. 寝屋川市は提出された申請書類の確認を行った後に、「寝屋川市予防接種事故調査会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を大阪府を通じて国へ送付(進達)します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、大阪府を通じて寝屋川市に審査結果の通知 (認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。

相談窓口及び申請書類の提出先

乳幼児・小児(A類疾病の定期接種)の健康被害
〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号
子育て支援課 予防接種健康被害担当

 

新型コロナウイルスワクチンの健康被害については以下のページからご確認ください。

B型疾病(高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌感染症)の健康被害については健康づくり推進課にお問い合わせください。

申請についての注意事項

  • 認定にあたっては、被接種者からの申請内容に基づき、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われるため、認定までに期間を要します。
  • 申請したものがすべて承認され、給付されるというわけではありません。
  • 申請書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。費用は全て請求者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
  • 予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種以外(任意接種)は対象外となります。任意接種における健康被害は独立行政医療法人医薬品医療機器総合機構法に基づく、健康被害救済制度をご利用ください。

申請書類・給付内容等(外部リンク)

申請に必要な書類や給付内容など詳しくは下記リンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課(庶務・予防接種・母子保健担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階・4階)
電話:072-838-0374
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月30日