長期療養(定期予防接種を受ける機会を逸した方へ)
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平成25年1月30日付、予防接種法施行令の一部改正により、同日以降、定期予防接種(インフルエンザを除く)の対象であった者で、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情により、定期予防接種の機会を逸したと認められる者に対し、当該特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまで(ただし、BCG、4種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌は年齢制限あり)の間、定期予防接種の対象者とすることとなりました。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情で1~3に該当するものがあったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった市民。
- 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと
- :重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- :白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- :AまたはBの疾病に準ずると認められるもの
- 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもの
- 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの
接種期間と回数
接種期間
当該特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間(ただし、BCGは4歳、4種混合は15歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、それぞれ対象年齢に達するまで)、定期予防接種の対象者となりました。
回数
定期予防接種の期間内に受けられなかった回数。
接種手順
- 保護者が母子健康手帳と子どもの身分証明と認印を持参し、子育て支援課の予防接種担当窓口にて、長期療養の申請書に必要事項を記入する。
- 担当医に記入してもらう「理由書」を担当課より、保護者にお渡しますので、その「理由書」を担当医に渡し記入してもらってください。
- 担当医から理由書記入して頂いたら、それを子育て支援課の予防接種担当に提出してください。
- 長期療養申請書と母子健康手帳のコピーと担当医記入済の「理由書」、この3点が揃えば、申請を受理し、審査にかけます。
- 担当課から保護者に結果をお知らせします。長期療養に該当すると認められれば、寝屋川市発行の予防接種無料券を保護者に郵送します。
- 予防接種無料券と母子健康手帳を医療機関へ持参し、該当する予防接種を定期予防接種として、無料で接種することができます。
費用
保護者から長期療養の申請があり、長期療養の対象者であると認められ、無料接種券の発行を受けたものは、その券で無料接種。
接種場所
寝屋川市取扱医療機関、守口市、門真市、大東市、四條畷市の取扱医療機関でも接種できます。
寝屋川市取扱医療機関は下をのリンクしてご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課(庶務・予防接種・母子保健担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階・4階)
電話:072-838-0374
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ
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大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階・4階)
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更新日:2021年07月01日