離婚後等の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(共同親権等)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流などに関する規定を見直すもので、令和8年4月に施行されます。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを育てる責任と義務を負うことなどが明確化されました。

【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを扶養する責任があります。
この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】
こどもの利益のために、お互いを尊重して協力しなければなりません。
下記のようなことは、この義務に違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
・他方の親によるこどもの世話を、不当に干渉すること
・特段の理由なく、他方に無断でこどもの住む場所を変えること
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

(※)暴力や虐待から逃れることはルールに違反しません。

【こどもの利益のための親権行使】
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

親権者の定めの選択肢が広がります。
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母双方が親権をもつ「共同親権」の選択ができるようになります。

【親権の行使方法】父母二人ともが親権をもつ「共同親権」の場合

【日常のことは、一方の親で決められる】
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
【大切なことは父母2人で話し合う】
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心身に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話しあって決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

こどもの利益のために、緊急の事情があるときは一方の親が決められる

・暴力等や虐待から逃れるために引っ越す必要がある
・病気やけがで、こどもに緊急の治療が必要である
・入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っている
上記のような場合は、父母の一方が単独で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

 

【取決めの実効性の向上】
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※ 施行後に発生するものが対象です。

【法定養育費とは】
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できるようになります。
また、法定養育費の支払いがされないときは、差押えの手続きを申し立てることができます。
※法定養育費は、養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なもので、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※ 改正法施行後に生ずる養育費が対象です。

【裁判手続きの利便性向上】
家庭裁判所は、養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、
1.財産開示手続(養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない)
2.情報提供命令(市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる)
3.債権差押命令(判明した給与を差し押さえる)
という一連の手続を申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

【婚姻中別居時の親子交流】
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

【父母以外の親族とこどもの交流】
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を実施するよう定められるようになります。

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更新日:2026年03月23日