令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更になります

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〇制度改正に伴う申請の御案内を送付した方で、10月1日以降に届出の提出があった方については、最初のお振込みが12月10日でなく、1月以降になる場合がございます。

 

〇申請期限を過ぎた場合も受付いたします。その際も最初のお振込みが12月10日でなく、1月以降になる場合がございます。

 

〇制度改正に伴い申請が必要な方(所得超過により現在児童手当を受けていない方や高校生のみを養育されている方)で御案内が届いていない方は、お手数ですが必要書類一式を送付するため、こどもを守る課まで御連絡ください。または、下記より届出(児童手当認定請求書等)をダウンロードし、こどもを守る課まで郵送等にて御提出ください。

※公務員の方は職場での申請となりますので、職場に確認をしてください。

※下記の監護相当・生計費の負担についての確認書については、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童及び高校生までの児童を合わせ3人以上養育している場合に、児童手当認定請求書と併せて御提出が必要です。

制度改正に伴う申請の御案内を送付した方で、10月1日以降に届出の提出があった方については、最初のお振込みが12月10日でなく、1月以降になる場合がございます。

申請期限を過ぎた場合も受付いたします。その際も最初のお振込みが12月10日でなく、1月以降になる場合がございます。

制度改正に伴い申請が必要な方(所得超過により現在児童手当を受けていない方や高校生のみを養育されている方)で御案内が届いていない方は、お手数ですが必要書類一式を送付するため、こどもを守る課まで御連絡ください。または、下記より届出(児童手当認定請求書等)をダウンロードし、こどもを守る課まで郵送等にて御提出ください。

制度改正について、職員等が訪問することはございません。

制度の変更点

制度改正の内容は以下のとおりです。

・所得制限の撤廃

・支給対象児童の高校生年代までの延長

・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変化

・支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更

変更後の初回の支払いは令和6年12月支払予定です。

制度改正に伴うお手続きについて

1.寝屋川市で児童手当・特例給付を受給中の方へ

児童手当における制度改正内容についてのお知らせを9/9(月曜日)に発送予定です。(郵送の都合で3~4日かかる場合があります。)

お知らせが手元に届いた方は、内容確認のうえ、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方は、お知らせに印刷されているQRコード(Logoフォーム)から申請ください。

世帯状況 制度改正による申請の要否
中学生までの児童のみの場合 申請は不要です。
0歳から高校生年代の児童がいる場合

原則、職権で処理するため、申請は不要です。

0歳から高校生年代の児童と児童の兄姉を合わせて3人以上養育している場合 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

※児童の兄姉は、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。 

2.所得超過により寝屋川市で児童手当・特例給付の受給対象外となった方へ

児童手当における制度改正に伴う申請の御案内を9/9(月曜日)に発送予定です。(郵送の都合で3~4日かかる場合があります。)

御案内が手元に届いた方は、内容確認のうえ、申請期間内に御提出ください。

世帯状況 制度改正による申請の要否
中学生までの児童のみの場合 「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
0歳から高校生年代の児童がいる場合

「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

0歳から高校生年代の児童と児童の兄姉を合わせて3人以上養育している場合 「児童手当認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

※児童の兄姉は、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。 

3.高校生年代の児童のみを養育されている方へ

児童手当における制度改正に伴う申請の御案内を高校生の児童宛に9/9(月曜日)に発送予定です。(郵送の都合で3~4日かかる場合があります。)

御案内が手元に届いた方は、内容確認のうえ、申請期間内に御提出ください。

なお、公務員の方は職場にて手続きが必要です。

世帯状況 制度改正による申請の要否
高校生年代のみの児童がいる場合

「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

高校生年代の児童と児童の兄姉を合わせて3人以上養育している場合 「児童手当認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

※児童の兄姉は、平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれをいいます。 

4.養育者(受給者)は寝屋川市に居住しているが、お子様が他市で居住されている方へ

お子様が他市で別居している場合は、「児童手当認定請求書」及び「別居監護申立書」の提出が必要です。

また、世帯状況によっては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。

お子様が他市で別居している場合はこどもを守る課まで御連絡下さい。

※所得の高い養育者の方が他市で別居している場合、申請先は所得の高い養育者がお住いの市町村となります。

5.父母以外の養育者の方及び現在離婚協議中の方へ

父母以外の方が養育している場合や現在離婚協議中の方でお子様を養育している方で要件を満たす場合は、児童手当の受給できる可能性がありますのでこどもを守る課まで御連絡下さい。

届出を提出していただいた方の結果通知については、12月上旬に発送予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(手当担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年09月30日