子どもの権利条約
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子どもの権利条約とは
- 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは、世界中のすべての子どもたちがもっている「権利」(=基本的人権)を保障するために、国際的に定められた条約です。
- 1989年に国連で採択され、日本では1994年に批准・発効されました。2019年2月現在では、196の国と地域がこの条約を締約しています。
- 前文と本文54条から構成されており、子どもの生存・発達・保護・参加という包括的な権利を実現するために必要となる具体的な事項を規定しています。
- 18歳未満の児童(子ども)を、権利を持つ主体として位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、子どもならではの権利も定めています。
子どもの権利条約の原則
子どもの権利条約には、次の4つの原則があります。
命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
差別のないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
条約は、すべての子どもが保障される権利のほかに、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても定めています。
関連リンク
日本ユニセフ協会「子どもの権利条約」
この記事に関するお問い合わせ先
こどもを守る課(こども相談担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター4階)
電話:072-838-0466(虐待相談担当)、072-838-0181(こども相談担当)
ファックス:072-812-2125
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年11月12日