こども基本法

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こども基本法について

次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、令和 4年6月に制定されました。(施行は令和5年4月1日)

6つの基本理念について

1.すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。

2.すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。

3.年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。

4.すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。

5.子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

6.家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

関連リンク

こども家庭庁「こども基本法

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〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター4階)
電話:072-838-0466(虐待相談担当)、072-838-0181(こども相談担当)
ファックス:072-812-2125
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更新日:2023年12月18日