児童虐待防止に向けて

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子どもたちの健やかな成長を願って

子どもの虐待に関する痛ましい事件が、連日のように新聞やテレビなどで報道されています。

この問題がいかに増加し、深刻化しているかを物語っており、それに伴い社会的関心も広がっています。
子どもの安全と健やかな成長を守るために、改めて虐待の問題について考えてみます。

子どもの権利擁護

子どもの虐待は、長い期間にわたって子どもの心とからだに悪い影響を及ぼす重大な人権侵害であり、できるだけ早く発見することが何より大切です。
子どもの虐待とは、親または親に代わる養育者などによる「子どもの心身を傷つけ、健全な成長・発達の妨げになる行為」をいいます。
しばしば「しつけ」と「虐待」との違いについて論議になりますが、たとえ愛情に根ざした「しつけ」のつもりであっても、その行為が子どもに害を及ぼすものであれば、それは「虐待」といえます。このように「虐待」は、親など大人側の思いとは関係なく、あくまでも「子ども自身の権利が侵害されているかどうか」という視点で判断されます。

虐待を発見するために

虐待の早期発見は、子どもだけでなく、虐待をしてしまう保護者にとっても救いとなります。虐待をしてしまう保護者もだれかに止めてもらいたい思いや、自ら助けを求めてサインを発している場合も多くあります。虐待となってしまう家庭は地域・近隣どうしで助け合ったり、支え合ったりする関係が希薄になっていて、孤立しやすい状況にあります。「私はだめな母親、私の努力が足りない」「明けても暮れても子ども相手の生活」と自分ばかりを責めたり、追い詰められていても、身近に育児の悩みなどを相談できる人がなく、一人で悩みを抱え込んでしまっていることが多くあります。
孤立しやすい状況を早期に発見することは、家庭という閉ざされたなかで虐待がエスカレートすることを防ぎ、家庭への援助を行うことにつながります。

虐待と思ったら通告を

市民のみなさんも近所の子どもが「やけどやあざが多い」「夜中に泣き叫ぶ声が聞こえる」「衣類が極端に汚れていたり、季節に合わない服を着ている」「学校などに行かせていない」などの様子を見かけたり、虐待ではないかと思ったりしたときは、大阪府中央子ども家庭センター(電話:072-828-0161)やこどもを守る課こども相談担当に相談・通告してください。これは、子どもの健やかな成長を願う私たち市民みんなの義務です。

通告は、早期発見や適切な援助につながる大切な行為です。
通告した人が特定されないように、法律によって秘密は守られます。学校などの関係機関からの通告も、子どもを守り、保護者への適切な支援を行うためには重要なことです。

子どもはみんなの宝

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」です。全国で児童虐待防止の取り組みを推進するため、集中的に広報・啓発活動が行われます。
市は、重大な人権侵害である虐待から子どもを守るとともに、保護者に適切な支援をしていくため、平成18年度に設置した「寝屋川市要保護児童対策地域協議会」(福祉・保健・教育や警察などの関係機関・団体のネットワーク)の活動をさらに充実させるとともに、「寝屋川市児童虐待防止マニュアル」を改訂し、関係機関へ配布します。
これからも市民のみなさんとさらに力を合わせて、子どもの虐待の問題に取り組んでいきます。
連絡先 こどもを守る課こども相談担当(電話:072-838-0466)

虐待の種類

身体的虐待

殴る、蹴る、たばこの火を押しつけ火傷を負わすなど、生命・健康に危険を及ぼす行為。

性的虐待

子どもへの性交や性的行為の強要、性器や性交を見せるなどの行為。

ネグレクト=養育の放棄・怠慢

病気やけがでも通院などの適切な処置をしない、乳幼児を家や車内に長時間放置する、極端に不潔な環境で生活させる、子どもの意思に反して学校に登校させないなど、健康状態や健全な発育を損なう行為。

心理的虐待

子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、他の兄弟と著しく差別的な扱いをするなどの行為。

この記事に関するお問い合わせ先

こどもを守る課(こども相談担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター4階)
電話:072-838-0466(虐待相談担当)、072-838-0181(こども相談担当)
ファックス:072-812-2125
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日