電話勧誘トラブル

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通信回線契約

相談事例

大手電話会社の名前で「いま使っている電話料金が安くなる」と電話があった。

「工事費は無料」と言われ、聞かれるままに「はい」と返事したが、届いた請求書の電話料金が高くなっていた。

解説

光回線や、プロバイダの変更、電話とインターネットとテレビの一括契約などの電話勧誘についての相談は多く、なかでも日中自宅にいる高齢者からの相談が目立っています。

電気通信関係の契約は電気通信事業法に該当し、クーリング・オフができません。

工事日以前の契約であれば無条件で解約可能とする通信会社もあります。

電気通信、インターネット関連の契約は複雑でわかりにくいことが多いため、慎重に判断しましょう。

買え買え詐欺

相談事例

知らない業者から「水色の封筒が届いていないか」と電話があったが「届いていない」と電話を切った。

数日後、封筒が届き、そのなかにダイヤモンドを販売している業者のパンフレットと申込書が入っていた。

解説

いわゆる「劇場型勧誘」です。複数の登場人物があらわれ、まるで演劇のようにそれぞれの役を演じ、消費者をだまして契約させる投資詐欺の手口です。

社債・水資源の権利・老人ホームの入居権や実体のない怪しい権利の取り引きを、勧誘業者や販売業者が消費者に次々とウソの説明をしてもうかると信じさせ、高額な契約をさせます。

支払ったお金を取り戻すことは難しいです。

「権利を高値で買い取る」「謝礼を払う」などともちかけてくる勧誘電話はきっぱりと断りましょう。

健康食品の送りつけ

相談事例

突然知らない業者から「以前、注文された健康食品を送る」と電話があり、「注文した覚えがない」と断ったのに送られてきた.

解説

申し込んだ覚えがなければ「いりません。電話しないでください」ときっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に送りつけられたときは、宅配業者に受け取りを拒否しましょう。

電話で勧誘され承諾し、商品を受け取ってしまったときは、クーリング・オフができます。

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更新日:2021年07月01日