架空請求・不当請求のトラブル
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メールによる架空請求
相談事例
知らないサイト業者から「無料期間内に退会処理ができておらず、料金未納のため個人情報を調べ、訴訟をします」などと書かれたメールが届いた。
解説
パソコンや携帯電話、スマートフォンに利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。
電話をかけたり、すぐに支払いに応じたりしないようにしましょう。支払義務があるかわからない不安なときはご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
〒572-0041
大阪府寝屋川市桜木町5番30号
電話:072-828-0397
ファックス:072-838-9910
メールフォームによるお問い合わせ
(このメールフォームから消費生活相談はできません。電話で相談してください)
更新日:2021年07月01日