訪問販売お断りシールを貼って、トラブル回避!!
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しつこく訪問して来たり、契約するように迫ってきたりする訪問販売の業者等の訪問を防ぐため、消費生活センターでは、「訪問販売お断り!」シールを作成しました。
大阪府消費者保護条例では、訪問販売お断りのシールを貼っている住民の方を訪問し、勧誘することを禁止しています。玄関等に「訪問販売お断り!」シールを貼って、消費者被害を未然に防止しましょう。
配布場所 市立消費生活センター
使用方法 玄関の扉、門扉、ポスト、インターフォン付近等訪問者からよく見えるところに貼りましょう。
ご注意 「訪問販売お断り!」シールを貼っていても、これを無視して訪問・勧誘してくる業者もいます。玄関をすぐに開けず、インターフォン等相手を確認し、不必要な勧誘をしてくるときははっきりと断りましょう。もしも不安なことがあれば、消費生活センターに相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
消費生活センター
〒572-0041
大阪府寝屋川市桜木町5番30号
電話:072-828-0397
ファックス:072-838-9910
メールフォームによるお問い合わせ
(このメールフォームから消費生活相談はできません。電話で相談してください)
更新日:2021年08月16日