更新申請のお手続きのご案内について
【大切なお知らせ】難病に関する相談窓口について
令和8年6月1日(月曜日)から、指定難病の申請や相談の窓口が、
市立保健福祉センター1階⇒2階(池田西町28番22号)に変わりました。
お間違えの無いようご注意ください。
現在お持ちの受給者証の有効期限は、令和8年12月31日です
令和9年1月1日以降も継続して医療費の助成を受けるためには、令和8年12月31日までに更新申請の手続きをお願いします。
更新申請はなるべく令和8年9月30日までにお願いします
10月以降であっても更新申請は可能ですが、審査に時間を要するため年内に受給者証が届かない場合があります。
受付期間等について
【受付期間】令和8年7月1日(水曜日)から令和8年12月31日(木曜日)当日消印有効
※来所による受付は、令和8年7月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)(土日祝を除く)
【受付時間】午前9時から午後5時30分まで
【受付場所】池田西町28番22号 市立保健福祉センター2階(保健所すこやかステーション)
※お車または自転車でお越しの方は保健福祉センター敷地内の市民駐車場及び駐輪場をご利用ください
郵送での受付について
書類紛失の恐れがないよう、簡易書留、または特定記録郵便でお送りください。普通郵便等で送られた書類の紛失につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
【郵送先】〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号
寝屋川市 保健福祉センター2階 保健予防課 難病担当
更新申請に必要な書類について
マイナンバー提出により一部書類を省略いただけます。ただし、マイナンバー提出の場合、9月30日までにご申請いただいても年内に受給者証が届かない場合がございます。
マイナンバー提出による一部書類省略を希望される方の必要書類 (PDFファイル: 584.3KB)
マイナンバーを提出されない方の必要書類 (PDFファイル: 532.6KB)
生活保護受給中の方の必要書類 (PDFファイル: 123.7KB)
更新に関するよくある質問
Q.臨床調査個人票が更新案内封筒に入っていないですが、どうしたらいいですか
A.「臨床調査個人票作成依頼書」に氏名、受給者番号を記載の上、かかりつけの病院に持参し臨床調査個人票の作成を依頼、受け取りをお願いいたします。
Q.申請書の書き方が分かりません
A.下記添付ファイル(更新申請書 記入例)をご参照の上、ご記入ください。
Q.難病の医療費助成の制度とはどんな制度ですか
A.申請が認定された場合、
1.医療保険や介護保険適用後の自己負担割合が3割から2割に軽減されます
※自己負担割合がもともと1割~2割の方はそのままです
2.受給者証に記載された自己負担上限額が、毎月の負担の限度額となります
※医療保険・介護保険の自己負担額は合算できます
医療費助成における自己負担上限額 (PDFファイル: 237.7KB)
Q.更新申請時の軽症高額(軽症者特例)、高額難病治療継続者(高額かつ長期)の制度について教えてください
A.軽症高額(軽症者特例)とは、診断基準は満たしているが重症度基準を満たさない方で、指定難病に係る医療費が一定期間に一定額以上に生じている場合に、特例的に支給認定を行う制度です。
高額難病治療継続者(高額かつ長期)とは、指定難病に係る医療費が一定期間に一定額以上に生じている場合に、自己負担額が軽減される制度です。
更新申請の際に、自己負担上限額管理票の写しをご提出いただくことで、該当基準を満たすかどうかこちらで確認させていただきます。
※該当基準や確認方法など詳細につきましては下記ファイルを参照ください
軽症高額(軽症者特例)、高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当基準、確認方法について (PDFファイル: 355.0KB)
Q.代理の方でも手続き可能ですか?
代理の方でも手続きは可能です。
ただし、マイナンバー提出による一部書類の省略を希望される方につきましては、下記の身元確認書類のご提示が必要となります。
・マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りの証明書1点
・健康保険証、年金手帳など顔写真の入っていない証明書2点
※法定代理人の場合、戸籍謄本や登録事項証明書、裁判所の決定通知書も併せて必要です
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課(難病担当)
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号 保健福祉センター2階(寝屋川市保健所すこやかステーション)
電話:072-812-2361
ファックス:072⁻829⁻1247
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年06月24日