寝屋川市における感染症の発生動向に係る基準値について

ページID: 21589

警報・注意の意義

警報・注意は、市内の感染症が流行の兆しや、その流行状況を市民の皆様にお知らせするものです。
また、予防等については各疾患ごとを確認して下さい。

警報基準

大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。

注意基準

流行の発生前であれば今後に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。

基準値

  警報基準 注意基準 解除基準
インフルエンザ 20.00 1.00 10.00
新型コロナウイルス感染症COVID-19 20.00 10.00
RSウイルス感染症 1.00
咽頭結膜熱 3.00 1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00 4.00
感染性胃腸炎 20.00 12.00
水痘 2.00 1.00
手足口病 5.00 2.00
伝染性紅斑 2.00 1.00
ヘルパンギーナ 6.00 2.00
流行性耳下腺炎 6.00 3.00

表中の「-」は、基準値が特に定められていないことを示します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月02日