感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査とは
感染症発生動向調査は、昭和56年から開始され、平成11年4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)が施行されたことに伴い、感染症法に基づく施策として位置づけられた調査です。感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。
実施について
感染症法に基づき診断した医師から保健所へ届出のあった感染症に関する情報について、オンラインシステムにより、都道府県を通じて厚生労働省に報告されます。
なお、定点把握疾患については指定届出機関の管理者から届出があります。
収集した情報は専門家による分析を行い、市民、医療機関者等へ還元されています。
全数把握疾患について
発生数が希少、または周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。
医師は1類から4類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症および5類感染症(全数把握対象疾患)の患者を診断したとき、厚生労働省令で定める内容を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。
定点把握疾患について
発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数把握疾患のように全ての患者を把握する必要がない疾患です。
指定届出機関(注釈1)において5類感染症の内で定点把握対象疾患の患者と診断された人数を各疾患に応じて1週間単位、1ヶ月単位で集計しています。
注釈1…指定届出機関とは各地域における発生動向を把握するために、各都道府県が指定した医療機関を指定届出機関といいます。指定届出機関の数は国の感染症発生動向調査実施要綱で、一定の人口割合に応じて定められています。
定点あたりの報告数について
指定届出機関から報告された1週間の患者数を指定届出機関の数で割ったものを定点あたりの報告数といいます(1医療機関あたりの平均報告数)。他の自治体の報告数と比較する際には、報告された患者数ではなく、定点あたりの報告数を比較することで各地域における発生動向を把握することが可能です。
関連リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247
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更新日:2022年05月22日