結核に係る定期健康診断の実施と報告

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実務責務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。

健康診断実施後は、届出様式により保健所へ提出してください。

1.対象施設・対象者

定期健康診断の対象者詳細

実務責務者

対象者

定期・実施回数

事業者

  • 病院・診療所・助産所の従事者
  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者
  • 介護老人保健施設、社会福祉施設(注釈)の従事者

毎年度に1回

学校長

大学・高等学校等(専修学校及び、高校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く)の学生・生徒

入学した年度に1回

施設の長

社会福祉施設(注釈)に入所している者

65歳に達する日に属する年度以降は毎年度1回

(注釈)社会福祉施設(社会福祉法第2条第項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

2.届出様式

 結核に係る健康診断実施報告書

(医療機関、学校、高齢者施設は、すべて統一様式となっています)

3.提出方法

直接持参

寝屋川市保健所(八坂町28番3号)へお持ちください。

郵送

〒572-0838寝屋川市八坂町28番3号 保健予防課宛て まで送付してください。

メール

次のメールまで送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
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更新日:2023年02月17日