令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症の取扱いについて

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけは、令和5年5月8日に5類感染症に移行しました。令和6年4月1日からは通常の医療提供体制へと移行します。

国等から示されている内容を下記にまとめていますので参考にしてください。

令和6年4月1日以降の取扱い

医療機関を受診した場合の検査費用 医療保険+自己負担(公費負担制度はありません)
入院医療費・外来医療費 医療保険+自己負担(公費負担制度はありません)
療養証明書

令和5年5月7日までに陽性と診断された方で、発生届の対象者のみ発行できます。

よくある質問「療養証明書が必要です」をご覧ください。

よくある質問

新型コロナウイルス感染症にかかったらどのくらいの期間、外出を控えればよいのでしょうか

保健所からの外出自粛要請はありません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。どのくらいの期間外出を控えればよいかについては、国から示されている以下の情報をご参考ください。

(1)外出を控えることが推奨される期間
・発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目とした、5日間(発症後5日間が他人に感染させるリスクが特に高いため)
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで
※この期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスクの着用等をお願いします。

(2)周りの方への配慮をお願いします
発症後10日間が経過するまでは、不繊布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスクの方との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

発熱や風邪の症状があり、新型コロナウイルス感染症にかかっていないか心配です。

※令和6年4月1日からは、新型コロナウイルス感染症についても広く一般の医療機関で対応することとされています。受診を希望される場合は、お近くの医療機関等に電話等で相談のうえ、受診してください。

※外来対応医療機関(令和6年3月31日までに新型コロナウイルス感染症患者を外来で受け入れた医療機関)の情報が、下記のリンク先で公開されていますので、参考にしていただけます。

検査がしたいです。

検査キットは薬局やインターネット等で購入できます。お近くの薬局等に在庫等の電話相談をしてください。

※抗原検査キットを購入・使用する際は、国が承認したことを示す「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されていることをご確認ください。

※大阪府検査キット配付センターは5類移行に伴い終了しました。

※大阪府陽性者登録センターは5類移行に伴い終了しました(陽性判明後の「陽性登録」は不要です)

療養中に体調が悪化したらどうしたらよいのでしょうか

療養中に体調が悪化した際は、医療機関にご相談ください。受診を希望される場合は、お近くの医療機関等に電話等で相談のうえ、受診してください。

※外来対応医療機関(令和6年3月31日までに新型コロナウイルス感染症患者を外来で受け入れた医療機関)の情報が、下記のリンク先で公開されていますので、参考にしていただけます。

また、厚生労働省においても新型コロナに関する電話相談窓口が設置されています。

・新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

(電話番号)0120‐565653(対応言語・時間については下記参照)

・新型コロナワクチンコールセンター

(電話番号)0120‐761770(対応言語・時間については下記参照)

対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語
受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
タイ語 : 9時00分~18時00分
ベトナム語 : 10時00分~19時00分

新型コロナウイルス感染症患者と接触したらどうしたらよいのでしょうか

保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

感染対策はどうしたらよいのでしょうか

手洗い・咳エチケット・換気が有効です。

マスクの着用については以下のリンクをご覧ください。

後遺症について

新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。

後遺症に関する症状の実態については、様々な研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は分かっていません。

後遺症と見られる主な症状は、

・疲労感 ・倦怠感 ・関節痛 ・筋肉痛 ・咳 ・喀痰 ・息切れ ・胸痛
・脱毛 ・記憶障害 ・集中力低下 ・不眠 ・頭痛 ・抑うつ ・嗅覚障害
・味覚障害 ・動悸 ・下痢 ・腹痛 ・睡眠障害 ・筋力低下

などが挙げられます。
(「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き(別冊)罹患後症状のマネジメント(第1.1版)」より)

療養証明書が必要です。

令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され保健所に「発生届」が提出された方で、宿泊療養または自宅療養された方のみ、宿泊・自宅療養証明書の発行が可能です。

※令和4年9月26日以降、発生届の届出対象者が以下の4類型に限定されました。
・65歳以上の者 ・入院を要する者 ・治療が必要な重症化リスク者 ・妊娠している者

上記以外の方(発生届が出ない方)は、証明対象外です。

※申請から発送までは2週間程度かかります。

※入院された期間の証明については、入院先の医療機関にご相談ください。

WEB申請

以下のリンクからWEB申請が可能です。

郵送での申請

郵送で申請する場合、以下の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入のうえ保健所まで郵送してください。

郵送先
〒572-0838
寝屋川市八坂町28-3
寝屋川市保健所 保健予防課(感染症担当) 宛

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課(感染症担当)
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7773
ファックス:072⁻829⁻1247​​​​​​​
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更新日:2024年04月01日