薬事・毒物劇物関係申請・届出の郵送による受付について
目的
事業者の窓口への移動等に係る時間を削減し、負担の軽減を推進するとともに、事務処理の迅速化を図る観点から、寝屋川市長あての薬事・毒劇関係の申請書・届出書を郵送により受理します。
対象となる申請書・届出書
郵送での受付が可能な申請書・届出書は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「毒物及び劇物取締法」に基づき寝屋川市長へ提出するもののうち、以下に示すものを対象とします。
なお、窓口での受付は従来どおり行っております。
項目 |
留意事項 |
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廃止届 |
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休止・再開届 |
事前に保健所へご相談ください。 |
変更届
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(注釈)許可証の書換えを希望される場合は、受付窓口にて申請してください。 |
取扱処方箋数届 |
薬局のみ。 |
項目 |
留意事項 |
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廃止届 |
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休止・再開届 |
事前に保健所へご相談ください。 |
変更届
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2.3.は高度管理医療機器等販売業及び貸与業者のみ。 (注釈)許可証の書換えを希望される場合は、受付窓口にて申請してください。 |
項目 |
留意事項 |
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廃止届 |
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変更届
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登録票の書換えを希望される場合は、受付窓口にて申請してください。 |
次のア)、イ)、ウ)は、郵送による受付は致しかねますので、ご注意ください。
- ア) 手数料を必要とするもの
- イ) 薬剤師免許、販売従事登録証等の原本照合を必要とするもの
- ウ) 構造設備の変更等、内容確認を必要とするもの
なお、受付印を押印した申請書・届出書の返送を希望される場合は、提出書類に返信分の控え(申請書・届出書の写し)と返信用封筒(宛先を記載し、郵便料金分の切手を貼付したもの)を同封してください。個人情報を含む申請書・届出書の返送を希望される場合には、簡易書留等、配達記録の残る方法としていただくことを推奨します。
申請・届出の方法
申請・届出の方法については任意とします。
なお郵送事故による書類の紛失を防止するため、申請書・届出書の郵送は簡易書留等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。(郵送事故による書類の紛失について、保健所では責任を負いかねますのでご了承ください。)
郵送による受付窓口
〒572-0838
寝屋川市八坂町28-3
寝屋川市保健所 保健総務課 医事薬事担当
電話:072‐829-7771 ファックス:072‐838‐1152
留意点
- 受付窓口にて申請書・届出書の記載内容の確認が出来ないため、郵送受付後に訂正が必要となる場合があります。その際、時間を要することが懸念されますので、記載漏れや間違いのないようにお願いします。
- 連絡先電話番号と担当者名を、必ず記載してください。
- 書類の不備により受付できない場合には、受付窓口へ来ていただくか、又は再度郵送していただくことがありますのでご了承ください。
更新日:2021年07月01日