取扱処方箋数届

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取扱処方箋数を届出るとき

薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(注釈)を届け出なければなりません。
ただし、前年において業務を行った期間が3か月未満である場合、又は前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合は、届出の必要はありません。

(注釈)総取扱処方箋数=(眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数)×2/3+(その他の診療科の処方箋数)

保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。

届書のダウンロード

記載要領・添付書類等【手引き】

手数料等

なし

この記事に関するお問い合わせ先

保健総務課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年11月30日