無菌調剤室を共同利用する場合の届出
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無菌調剤室を共同利用するとき
「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第118号)により、無菌製剤処理が必要な薬剤を含む処方箋を受け付けた無菌調剤室を有しない薬局(以下「処方箋受付薬局」という。)で調剤に従事する薬剤師が、他の無菌調剤室を有する薬局(以下「無菌調剤室提供薬局」という。)の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行うことが可能になりました。(医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の8関係)
なお、無菌調剤室の共同利用は、大阪府内の薬局間で行うことができます。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
無菌調剤室の共同利用に係る届出の手引き (PDFファイル: 307.7KB)
手数料等
なし
更新日:2021年11月30日