廃止・休止・再開届
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廃止・休止・再開したとき
薬局を休止し、廃止し、又は休止した薬局を再開したときは、30日以内に届け出なければなりません。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
廃止・休止・再開届の手引き (PDFファイル: 237.3KB)
手数料等
なし
更新日:2021年11月30日