高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請
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許可をうけるとき
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医療機器の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。
次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
詳しくは手引きをご参照ください。
- はじめて店舗を開設する場合。
- 既に許可を得ている店舗の申請者が変わる場合。
- 既に許可を得ている店舗の組織を変更する場合。(個人 ⇔ 法人)
- 既に許可を得ている店舗を別の場所に移転する場合。 ( 医療機器販売業・貸与業の許可を取得している者の営業所所在地が、同一敷地内又は、同一ビル内で移動する場合、保健衛生上、特段の問題がなければ、変更届書を提出することでよく、改めて許可を申請する必要はありません。)
- 店舗を全面改築する場合。
- 仮店舗を開設する場合。(既存の店舗を全面改築する場合など、仮店舗で販売等行う場合)
- 許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合。(許可の期限が切れた場合。)
申請前に、寝屋川市保健所 保健総務課へお問い合わせ願います。
保健所受付済みの申請書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する申請書に加えて、申請書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた申請書(控)に受付印を押印して返却いたします。
申請書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
高度管理医療機器等販売業及び貸与業許可申請の手引き (PDFファイル: 535.0KB)
手数料等
29,000円(現金)
基礎講習・継続的研修
医療機器販売業・貸与業管理者基礎講習の実施機関一覧
医療機器販売業者等の営業所管理者の資格要件に係る講習|厚生労働省
更新日:2024年11月25日