管理医療機器販売業・貸与業届

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届出をするとき

新たに管理医療機器の販売等の業務を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。

管理医療機器販売業・貸与業届書は2部提出していただきますが、収受印を押印して受付確認済みの手続きを行った後、1部は控えとしてお返しします。届書の控えは廃止届出の際に必要となります。また、変更届等の届出の際には控えに記載されている届出番号が必要になります。

申請書のダウンロード

記載要領・添付書類等【手引き】

管理医療機器販売業・貸与業に関する重要なお知らせ(PDFファイル:480.2KB)

※法改正により、管理医療機器販売業等の届出事項として「薬事に関する業務に責任を有する役員」が令和3年8月から新たに追加されました。

管理医療機器販売業・貸与業の届出を行う法人の方にあっては、「管理医療機器販売業・貸与業に関する重要なお知らせ」もご確認ください。

手数料等

なし

この記事に関するお問い合わせ先

保健総務課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年12月08日