変更届(管理医療機器販売業・貸与業)
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届出事項を変更するとき
変更届出が必要な事項について変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
変更届の手引き(管理医療機器販売業及び貸与業) (PDFファイル: 296.1KB)
手数料等
なし
更新日:2022年12月08日