廃止届(毒物劇物業務上取扱者)
ページID: 5003
廃止したとき
事業を廃止した場合、又は届出が必要な取扱品目を業務上取り扱わないこととなった場合には、届出を行ってください。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
廃止届(毒物劇物業務上取扱者)の手引き (PDFファイル: 146.6KB)
手数料等
なし
更新日:2021年08月31日