毒物劇物 業務上取扱者届

ページID: 5001

届出するとき

政令で定める事業(施行令第41条)を行う者であって、その業務上、政令で定める毒物若しくは劇物(施行令第42条)を取り扱う者は、業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出が必要です。

保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。

届書のダウンロード

記載要領・添付書類等【手引き】

手数料等

なし

この記事に関するお問い合わせ先

保健総務課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年08月31日