毒物劇物業務上取扱者届
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届出するとき
政令で定める事業(施行令第41条)を行う者であって、その業務上、政令で定める毒物若しくは劇物(施行令第42条)を取り扱う者は、業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出が必要です。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
毒物劇物業務上取扱者(法第22条第1項該当者)届出の手引き (PDFファイル: 408.2KB)
手数料等
なし
更新日:2025年03月28日