毒物劇物取扱責任者設置届
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毒物劇物取扱責任者を設置したとき
毒物劇物を直接取扱う販売業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
また、毒物劇物販売業者が、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に届け出なければなりません。
毒物劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物販売業登録申請と同時に届出を行ってください。
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
届書のダウンロード
記載要領・添付書類等【手引き】
毒物劇物取扱責任者設置届(販売業・業務上取扱者)の手引き (PDFファイル: 269.0KB)
手数料等
なし
更新日:2025年03月28日