飲食店を経営されている皆様へ
令和2年(2020年)4月から、飲食店は原則屋内禁煙です
令和2年(2020年)4月から、「改正健康増進法」が全面施行されました。
令和2年(2020年)4月から、飲食店は『原則屋内禁煙』です。
令和2年(2020年)4月から、専用の喫煙室を設置していない飲食店は、『禁煙標識の掲示』に努めてください。(大阪府受動喫煙防止条例による努力義務)
令和4年(2022年)4月から、従業員を雇用している飲食店は、『原則屋内禁煙』に努めてください。(大阪府受動喫煙防止条例による努力義務)
令和7年(2025年)4月から、「大阪府受動喫煙防止条例」が全面施行されました。
令和7年(2025年)4月から、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は、『原則屋内禁煙』です。(大阪府受動喫煙防止条例による罰則あり)
「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)」はご確認ください!
令和2年(2020年)4月に全面施行された改正健康増進法により、飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、
経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設という。【注1】)は、経過措置として令和2年(2020年)4月以降も喫煙可能とすることが出来ます。
ただし、大阪府内においては、「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)」のうち、
客席面積が30超から100平方メートル以下の飲食店(府既存特定飲食提供施設という。)は、
令和7年(2025年)4月から『原則屋内禁煙【注2】』となりました。
客席面積が30平方メートル以下の飲食店(府指定特定飲食提供施設という。)は、屋内での喫煙が引き続き可能です。
※ 客席面積が30超から100平方メートル以下の飲食店で、届出提出等の対策がまだお済みでない場合、 指導・罰則対象となりますので、早急にご対応ください。
【注1】「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)」とは、下記1から3まで全ての条件を満たす飲食店のことです。
1.令和2年(2020年)4月1日以前から営業している飲食店
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合、引き続き、既存の飲食店に該当するかどうかは、ア.事業の継続性、イ.経営主体の同一性、ウ.店舗の同一性を踏まえて総合的に判断します。
2.個人経営又は中小規模の会社(資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下)
なお、資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下の会社のうち次にかかげるものは除きます。
ア 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
イ 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
3.客席面積が100平方メートル以下
【注2】「原則屋内禁煙」とは、法律により、喫煙が可能となる場所(喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室等)を設けた場合を除き、屋内は禁煙となります。
<届出提出について>
「喫煙可能室設置施設 届出書」で届け出た内容に、変更が生じた場合は「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を、
設置していた喫煙可能室を廃止した場合は「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を、
速やかに提出してください。
【提出方法】
窓口来所又は郵送
※郵送の場合は、返送用封筒(定型封筒に返送先住所を記載し、切手を貼付したもの)を同封してください。
【提出先】
〒572-0838 大阪府寝屋川市八坂町28番3号 寝屋川市保健所1階 健康部保健総務課 宛
【注意事項】
・「経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)」において、喫煙室を設置する場合は「喫煙可能室設置施設 届出書」の提出が必要でしたが、提出を失念している場合は個別に対応しますので、寝屋川市保健所 保健総務課まで速やかにお問い合わせください。
・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
・ご不明な点につきましては、寝屋川市保健所 保健総務課までお問い合わせください。
喫煙可能室設置施設の届出の手引き (PDFファイル: 4.0MB)
喫煙可能室設置施設届出書を提出された飲食店の方へ (PDFファイル: 70.7KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書 (Wordファイル: 31.3KB)
喫煙可能室設置施設 変更届出書 (PDFファイル: 93.4KB)
客席面積 チェックリスト (Wordファイル: 29.5KB)
客席面積 チェックリスト (PDFファイル: 40.7KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (Wordファイル: 31.3KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (PDFファイル: 92.6KB)


『喫煙目的室』の設置をご検討の飲食店はご確認ください
シガーバーなど、利用者に対して喫煙をする場所を提供することを主な目的とする喫煙目的施設については、技術的基準を満たした喫煙目的室を設けることができますが、
飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室を設置することはできません。
喫煙目的施設と飲食店の違いは以下のとおりです。
※ 喫煙目的店(室)にする場合、【施設の要件】4点全てを満たしている必要があります。
※ たばこの小売販売業(出張販売含む)の許可を得ただけでは喫煙目的施設に該当しませんので、ご注意ください。
『喫煙目的施設』の要件にご注意ください (PDFファイル: 278.7KB)
喫煙室を設置する場合、標識の掲示が義務付けされています
施設内に喫煙することができる場所がある場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口の見やすい場所に、その旨を表示しなければなりません。
また、店舗の全部を禁煙とした飲食店は、店舗の出入口に禁煙標識の掲示に努めてください。

喫煙室を設置した場合、施設管理者の責務について
喫煙室を設置した施設管理者には、以下の責務があります。
1.喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」(※詳細は下記参照)に適合するよう維持しなければなりません。
2.喫煙できる場所には、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、客(親子連れ含む)、従業員ともに、20歳未満の人を立ち入らせてはなりません。
3.年齢に関係なく、従業員に対する受動喫煙防止対策を講じなければなりません。従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努めなければなりません。
4.喫煙室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口の見やすい場所に、「喫煙することができる場所である旨」と「20歳未満の人が立入りが禁止されている旨」を表示しなければなりません。なお、施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去してください。
5.下記の書類を備え、保存してください。
・施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
・会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
(資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)
6.広告や宣伝を行うときは、「喫煙室設置施設」である旨を明らかにしてください。
「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」とは
【施設の一部の場所に設置する場合】
喫煙室からの煙の流出防止措置(=技術的基準)
1.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が、喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が、施設の屋外に排気されていること
令和2年(2020年)4月1日に既に存在している建築物等で、管理権原者の責めに帰することができない事由(※1)によって技術的基準を満たすことが困難な場合は、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置(※2)を講ずることにより、一般的基準(上記の1~3)に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする、一定の経過措置が設けられています。(ただし、経過措置を利用する場合においても、出入口における風速0.2m毎秒以上の確保及び壁、天井等による区画が、「一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止する」ために必要です。)
(※1)新たにダクトを通すことが困難な場合、ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合など。
(※2)次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
イ 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること。
【施設の全部の場所に設置する場合】
喫煙室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙室が壁・天井によって当該喫煙室以外の場所と区画されていること。
罰則について
喫煙室を設置する飲食店に対する支援制度について
国が、喫煙室を設置・改修に係る費用の一部を補助する支援制度を用意しています。
制度内容や申請の相談等につきましては、大阪労働局 労働基準部 健康課(06-6949-6500(直通))へお問い合わせください。
関連リンク

更新日:2025年04月01日