歯科技工所
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歯科技工所の開設・変更に必要な手続きは市保健所窓口にて受け付けています。
提出書類の控えが必要な場合
保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却します。
郵送で手続きできるもの
- 休止の届出
- 再開の届出
- 廃止の届出
※その他の届出については、事前にお電話にてご相談ください。
※保健所受付済みの届出書等が必要な場合は、保健所へ提出する届出書等の原本に加えて、控えとして届出書等の写しと返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。
様式
市内歯科技工所一覧(歯科技工所番号)
- 歯科技工士法第21条第1項に基づき開設の届出がなされている歯科技工所の一覧を公開しています。
- 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)に基づき、歯科技工所番号を付与しています。
※ 掲載されていても、既に廃業等している場合もあります。
歯科技工所の開設者の方へ
- 掲載内容に誤りのある場合は、寝屋川市保健所 保健総務課までご連絡ください。
- 届出内容に変更があった場合、法令に基づく届出が必要な場合があります。
歯科医師の方へ
- 令和8年10月1日以後に発行される歯科技工所への指示書には、歯科技工所番号の記載が必要です。依頼する施設の歯科技工所番号をご確認ください。
各都道府県等の歯科技工所一覧
この記事に関するお問い合わせ先
保健総務課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-829-7771
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年09月15日