令和4年 医師、歯科医師、薬剤師統計及び保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の業務従事者届について
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厚生労働行政の基礎資料を得るため、免許を保有する医師、歯科医師及び薬剤師並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方を対象とした、2年ごとに義務付けられている届出が各法令に基づき実施されます。 対象者の方は、必ず期限までに届出をお願いいたします。
※やむを得ない事情により届出が遅れている場合、速やかに提出をお願いいたします。
※提出時期によって、「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に反映されない場合があります。
届出義務のある方
令和4年12月31日(土曜日)現在で以下のいずれかに該当する方
- 医師、歯科医師または薬剤師の資格を有する方
- 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士または歯科技工士で業務に従事している方
届出期限
令和5年1月16日(月曜日)
届出方法
勤務先がある場合
医療従事者届出システムによる届出を積極的にご活用ください。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。オンラインによる届出が困難な場合は、紙でご提出ください。
勤務先がない場合
紙でご提出ください。届出票の様式は、保健所で配布しているほか、厚生労働省または大阪府のホームページからダウンロードできます。
医師、歯科医師、薬剤師の方
保健師、助産師、看護師、准看護師で業務に従事している方
歯科衛生士、歯科技工士で業務に従事している方
歯科衛生士の方
歯科技工士の方
紙による届出の提出先
以下の提出先に持参または郵送してください。
医師、歯科医師、薬剤師の方
住所地または主たる従事先を管轄する保健所
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士または歯科技工士で業務に従事している方
主たる従事先を管轄する保健所
届出事項
令和4年12月31日(土曜日)現在の届出票の事項
更新日:2023年02月07日