寝屋川市感染症予防計画
ページID: 23442
令和元年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、改正感染症法が令和4年12月に公布され、保健所設置市においても予防計画を定めることとなりました。
次の大規模感染症を見据え、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「寝屋川市感染症予防計画」を策定しました。
計画の位置付け
本計画は、国の基本方針や大阪府の予防計画に準じています。
計画の開始期
令和6(2024)年度を開始期とし、社会情勢の変化や、国及び大阪府などの動向を考慮し、必要に応じて見直しを行います。
基本的な考え方
「事前対応型行政の構築」「市民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策」「人権の尊重」「情報公開と個人情報の保護」「健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応」の5つを基本的な考え方とし、感染症対策を推進します。
主な項目
- 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策
- 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究
- 病原体等の検査の実施体制
- 感染症に係る医療を提供する体制の確保
- 感染症の患者の移送のための体制の確保
- 宿泊施設の確保
- 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備
- 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上
- 感染症の予防に関する保健所の体制の確保
- 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策
- 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重
更新日:2024年06月07日