生食用食肉取扱責任者(設置・変更)届出
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必要書類
- 生食用食肉取扱者設置・変更届出書
- 生食用食肉取扱者の資格を証する書類
手数料は不要です。
生食用食肉取扱者になりうる者
- 食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る)に従事する者に限る)
- 市長が指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会)
- 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、市長が生食用食肉を取扱う者として適当と認める者
- 食品衛生責任者となる資格を有する者(加工せず、調理基準のみ適用する場合)
参考
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
更新日:2023年12月21日