食品の表示について

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食品表示法とは

食品を摂取する際の安全性及び消費者の自主的で合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する制度を定めた法律です。

定められた食品表示基準が遵守されていない場合は、事業者等に対し指示や命令をすることができ、罰則も規定されています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

食品表示に関する相談窓口

食品表示における「品質事項」に関する相談は大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品表示グループにお問い合わせください。(電話:06-6944-6319)

食品表示における「衛生事項」、「保健事項」に関する相談は寝屋川市保健所保健衛生課までお問い合わせください。(電話:072-829-7721)

表示事項

  • 品質事項:原材料名、原料原産地、内容量、原産国名、食品関連事業者欄(加工者、販売者、輸入者)など
  • 衛生事項:名称(一部品質事項に該当します)、特定原材料(アレルゲン)、添加物、保存の方法、消費期限又は賞味期限、製造者氏名、製造所所在地、製造所固有記号など
  • 保健事項:栄養成分表示など

令和5年3月9日より【くるみ】のアレルギー表示が義務化されました

「くるみ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和5年3月9日付けで食品表示基準が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されました。これにより、くるみはアレルギー表示の義務対象となりました。(経過措置期間は令和7年3月31日まで)

特定原材料8品目【えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ】が含まれる加工食品については、必ずアレルギー表示を行ってください。

 

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない事業者については、可能な限り表示することをより一層努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月09日