食品の表示について
令和8年4月1日より【カシューナッツ】のアレルギー表示が義務化されました
「カシューナッツ」によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和8年4月1日付けで食品表示基準が改正され、特定原材料に「カシューナッツ」が追加されました。これにより、カシューナッツはアレルギー表示の義務対象となりました。(経過措置期間は令和10年3月31日まで)
特定原材料9品目【えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)】が含まれる加工食品については、必ずアレルギー表示を行ってください。
また、特定原材料に準ずるピスタチオについては、特定原材料に準ずるものに追加されました。アレルギー表示をしていない事業者については、可能な限り表示するよう努めてください。
特定原材料に準ずるもの20品目【アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン】が含まれる加工食品については、可能な限り表示することが推奨されています。
食品表示法とは
食品を摂取する際の安全性及び消費者の自主的で合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する制度を定めた法律です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
食品の表示
消費者に販売されている加工食品のうち、パックや袋などで包装されているものは、名称、原材料名、原料原産地名、内容量、保存方法、食品関連事業者、製造所、栄養成分等を表示する必要があります。
- 品質事項:原材料名、原料原産地、内容量、原産国名、食品関連事業者欄(加工者、販売者、輸入者)など
- 衛生事項:名称(一部品質事項に該当します)、特定原材料(アレルゲン)、添加物、 保存の方法、消費期限又は賞味期限、製造者氏名、製造所所在地、製造所固有記号など
- 保健事項:栄養成分表示など
表示の詳細につきましては、下記相談窓口までお問い合わせください。
食品表示に関する相談窓口
- 食品表示における「品質事項」に関する相談
食品関連事業者(表示責任者)の業務域(いわゆる広域、県域、市域)により
相談先が異なります。
1 大阪府外にも事業所(工場、店舗、営業所、倉庫等を含む)をお持ちの場合
消費者庁 食品表示課(03-3507-8800(代表))
2 本社とその他すべての事業所(工場、店舗、営業所、倉庫等を含む)を寝屋川
市内、あるいは寝屋川市内と大阪府内のその他の市町村にお持ちの方
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品表示グループ
(06-6944-6319)
- 食品表示における「衛生事項」に関する相談
寝屋川市保健所保健衛生課(電話:072-829-7721)
- 食品表示における「保健事項」に関する相談
寝屋川市保健所保健総務課(電話:072-829-7771)
この記事に関するお問い合わせ先
保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
※当課は令和8年6月に下記住所に移転します
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(市立保健福祉センター内)
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月16日