飲食店におけるテイクアウト、デリバリーの衛生管理について

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食品の取扱いについて

 テイクアウトやデリバリーの食品は、店内提供の食品と比べ、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなり、食中毒リスクが高まります。普段以上に衛生管理を徹底し、食中毒予防に努めてください。

 食中毒予防の3原則、「つけない」「ふやさない」「やっつける」の徹底が重要です。

調理・配送のポイント

  1. 作り置きはせず、調理場の広さや調理能力に応じて、無理なく調理できる量で注文を受けましょう。
  2. 生卵、刺身等の生ものの提供は避け、十分に加熱された食品等、デリバリーに適したメニューにしましょう。
  3. 調理から配送の間は、適切な温度管理を行ってください。 (クーラーボックス、保冷剤等を使用して、10℃以下または65℃以上で管理しましょう。)
  4. 配送時間が長くならないようにしましょう。
  5. 購入後は早めに食べるよう、お客様にラベル等で伝えてください。(調理後2時間以内の喫食が目安です。)
  6. 食品中のアレルゲンなどの情報について、お客様から質問があった場合、答えられるようにしましょう。

保健所での手続きについて

提供する食品の種類等によって、飲食店営業許可とは別に、新たな営業許可が必要です。

  •  焼き肉店で生肉を販売 → 食肉販売業許可
  •  カフェで菓子、パンを販売 → 菓子製造業許可
  •  うどん店で生めん、ゆでめんを販売 → めん類製造業許可
  •  居酒屋で仕入れた生魚をそのまま販売 → 魚介類販売業許可

また、弁当やそうざいパック等については、調理・販売方法などにより、新たな許可や設備変更が必要な場合があります。

ご不明点がありましたら、寝屋川市保健所 保健衛生課までお問い合わせ下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2021年07月01日