露店による営業の取扱いについて

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露店営業とは、屋外で出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいいます。
移動しない定着式(常設)の露店営業は認められません。

出店先での調理の工程が簡易であり、客に提供する直前に加熱することを原則とします。

大阪府内(政令指定都市、中核市を含む)のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による営業許可を取得したものについては、大阪府全域での営業が可能となりました。(許可証は従来どおり「寝屋川市内一円」と記載されています。)

必要書類

1 食品営業許可申請書 1部

2 露店による営業設備の概要 2部

3 一次加工が必要な場合は、加工施設の許可証写し 2部(許可有効期限内のもの)

4 設備平面図 2部

5 法人申請の場合は、登記事項証明書(コピーで可)

6 食品衛生責任者の資格証明書(コピーで可)

7 露店・自動車による営業に係る確認票 1部

8 設備一式(※)

10 手数料(飲食店営業8,000円)

※申請時に寝屋川市保健所まで必要設備を持参してください。保健所敷地内で実際に設営していただき、設備の確認を行います。タンクサイズ測定、水及び給湯設備等含め車両内設備の動作確認を致しますので、タンク内の水、ガスボンベ、発電機等の設備もご持参ください。

HACCPによる衛生管理

食品衛生法が改正されたことにより、令和3年6月1日から食品衛生責任者の設置とHACCPの考え方を取り入れた衛生管理が義務付けられています。

衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2025年07月11日