いわゆる健康食品について

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いわゆる「健康食品」とは

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の明確な規定は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、広く健康の保持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。

しかし、一方で、「健康食品」や「サプリメント」と称する製品の摂取が原因と疑われる健康被害が発生しています。こうした製品の中には、医薬品の成分を含む無承認無許可医薬品に該当したり、原材料表示からは分からない成分が使用されていたものがあります。

健康食品を購入されるときには、潜在的なリスクが存在する場合があることを認識し、被害の発生状況や製品の情報にご注意いただき、摂取に伴う健康被害等ありましたら、お近くの医療機関や寝屋川市保健所保健衛生課までご相談ください。

特定の食品による「健康被害情報の届出」の義務化について

厚生労働大臣が定める特別な注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)との関連が疑われる健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務付けられました。

指定成分等含有食品 宣伝されている効果 主な健康被害
コレウス・フォルスコリー ダイエット

下痢

ドオウレン 痛みにきく、解毒 海外にて肝機能障害
プエラリア・ミリフィカ 肌にハリ、バストアップ 月経不順、不正出血
ブラックコホシュ 更年期障害の軽減 肝障害

食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第8条の施行に伴う関係法令等の整備について(PDFファイル:94.7KB)

○届出様式

指定成分等含有食品に係る届出書(Wordファイル:31.5KB)

健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(Excelファイル:34.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2023年12月21日